事件番号令和4(行ウ)398
事件名市長に対する不信任決議の取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月26日
事案の概要本件は、本件不信任議決の通知を受けたことにより失職した原告が、本件不信任議決は違法であるとしてその取消しを求める事案である。
判示事項1 市長の不信任議決を受けてされた解散後初めて招集された市議会において再び市長の不信任議決がされ、その通知を受けて市長が失職し、その後に行われた市長選挙及び同選挙における当選の効力も争い得なくなり、市長の地位を回復することができなくなった場合における、同不信任議決の取消しを求める訴えの利益の有無

2 市議会においてされた市長の不信任議決が適法であるとされた事例
裁判要旨1 市長の不信任議決を受けてされた解散後初めて招集された市議会において再び市長の不信任議決がされ、その通知を受けて市長が失職し、その後に行われた市長選挙及び同選挙における当選の効力も争い得なくなり、市長の地位を回復することができなくなった場合においても、同不信任議決を取り消す旨の判決を得ることによって、失職した時から市長の地位を回復することができなくなった時までの間における市長としての報酬を請求し得ることとなるから、同不信任議決の取消しを求める訴えの利益がなお認められる。

2 市議会においてされた市長の不信任議決については、同不信任議決をすることができる場合に限定はなく、地方自治法178条3項所定の手続を履践していれば適法となるところ、同項所定の手続を履践して同不信任議決がされたことには争いがないなど判示の事情の下では、同不信任議決は適法である。
事件番号令和4(行ウ)398
事件名市長に対する不信任決議の取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月26日
事案の概要
本件は、本件不信任議決の通知を受けたことにより失職した原告が、本件不信任議決は違法であるとしてその取消しを求める事案である。
判示事項
1 市長の不信任議決を受けてされた解散後初めて招集された市議会において再び市長の不信任議決がされ、その通知を受けて市長が失職し、その後に行われた市長選挙及び同選挙における当選の効力も争い得なくなり、市長の地位を回復することができなくなった場合における、同不信任議決の取消しを求める訴えの利益の有無

2 市議会においてされた市長の不信任議決が適法であるとされた事例
裁判要旨
1 市長の不信任議決を受けてされた解散後初めて招集された市議会において再び市長の不信任議決がされ、その通知を受けて市長が失職し、その後に行われた市長選挙及び同選挙における当選の効力も争い得なくなり、市長の地位を回復することができなくなった場合においても、同不信任議決を取り消す旨の判決を得ることによって、失職した時から市長の地位を回復することができなくなった時までの間における市長としての報酬を請求し得ることとなるから、同不信任議決の取消しを求める訴えの利益がなお認められる。

2 市議会においてされた市長の不信任議決については、同不信任議決をすることができる場合に限定はなく、地方自治法178条3項所定の手続を履践していれば適法となるところ、同項所定の手続を履践して同不信任議決がされたことには争いがないなど判示の事情の下では、同不信任議決は適法である。
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