事件番号令和4(ワ)6582
事件名販売差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年10月31日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙原告商品目録記載1ないし7(枝番号を含む。)の婦人服(以下、総称して「原告各商品」といい、同目録記載の番号に応じて、「原告商品1の1」、「原告商品1の2」、「原告商品2」などという。)を販売する原告が、別紙被告商品目録記載1ないし7の婦人服(以下、総称して「被告各商品」といい、同目録記載の番号に応じて、「被告商品1の1」、「被告商品1の2」、「被告商品2」などという。)を販売する被告に対し、被告各商品は原告各商品の形態を模倣した商品であり、被告による被告各商品の販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争に該当すると主張して、法3条1項に基づき、被告各商品の販売等の差止めを、法3条2項に基づき、被告各商品の廃棄を、法4条に基づき、損害賠償金合計128万2974円及びうち被告各商品の商品ごとの損害賠償金に対する原告主張の販売開始日(被告商品1(後記1(3))につき令和4年1月14日、被告商品2につき同月18日、被告商品3につき令和3年12月26日、被告商品4(後記1(3))につき令和4年1月5日、被告商品5につき同年2月16日、被告商品6につき同年5月19日、被告商品7につき同年6月22日)から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)6582
事件名販売差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年10月31日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙原告商品目録記載1ないし7(枝番号を含む。)の婦人服(以下、総称して「原告各商品」といい、同目録記載の番号に応じて、「原告商品1の1」、「原告商品1の2」、「原告商品2」などという。)を販売する原告が、別紙被告商品目録記載1ないし7の婦人服(以下、総称して「被告各商品」といい、同目録記載の番号に応じて、「被告商品1の1」、「被告商品1の2」、「被告商品2」などという。)を販売する被告に対し、被告各商品は原告各商品の形態を模倣した商品であり、被告による被告各商品の販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争に該当すると主張して、法3条1項に基づき、被告各商品の販売等の差止めを、法3条2項に基づき、被告各商品の廃棄を、法4条に基づき、損害賠償金合計128万2974円及びうち被告各商品の商品ごとの損害賠償金に対する原告主張の販売開始日(被告商品1(後記1(3))につき令和4年1月14日、被告商品2につき同月18日、被告商品3につき令和3年12月26日、被告商品4(後記1(3))につき令和4年1月5日、被告商品5につき同年2月16日、被告商品6につき同年5月19日、被告商品7につき同年6月22日)から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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