事件番号令和5(行ウ)160
事件名認知届受理の義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月23日
事案の概要本件は、アメリカ合衆国在住の日本国籍を有する男性である原告が、原告の精子によって生成された受精卵を第三者である既婚女性の子宮に移植することによりアメリカ合衆国で出生した子について、原告を父とする認知届を在ニューヨーク日本国総領事に提出したにもかかわらず、同認知届の提出から1年9か月以上も被告がこれを受理しないことが違法であるとして、被告に対し、上記不作為が違法であることの確認(行政事件訴訟法3条5項)とともに、同認知届を受理することの義務付け(同条6項2号)を求める事案である。
判示事項外国に駐在する日本の大使、公使又は領事がした戸籍の届出に関する処分に対する不服の手続
裁判要旨外国に駐在する日本の大使、公使又は領事がした戸籍の届出に関する処分に対しては、戸籍法122条の規定を類推適用し、家庭裁判所に不服の申立てをすべきである。
事件番号令和5(行ウ)160
事件名認知届受理の義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月23日
事案の概要
本件は、アメリカ合衆国在住の日本国籍を有する男性である原告が、原告の精子によって生成された受精卵を第三者である既婚女性の子宮に移植することによりアメリカ合衆国で出生した子について、原告を父とする認知届を在ニューヨーク日本国総領事に提出したにもかかわらず、同認知届の提出から1年9か月以上も被告がこれを受理しないことが違法であるとして、被告に対し、上記不作為が違法であることの確認(行政事件訴訟法3条5項)とともに、同認知届を受理することの義務付け(同条6項2号)を求める事案である。
判示事項
外国に駐在する日本の大使、公使又は領事がした戸籍の届出に関する処分に対する不服の手続
裁判要旨
外国に駐在する日本の大使、公使又は領事がした戸籍の届出に関する処分に対しては、戸籍法122条の規定を類推適用し、家庭裁判所に不服の申立てをすべきである。
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