事件番号令和5(ネ)10064
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スーパーループボンド
事案の概要本件は、(1)控訴人が、被控訴人に対し、①被控訴人との間で被控訴人の製造する商品の売買に係る基本契約(本件契約)を締結していたところ、当該商品が補助参加人の有する特許権に抵触し、控訴人が将来にわたって被控訴人から当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触について被控訴人の負担と責任において処理解決する旨の約定(本件特約)の債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求として1億0800万8470円及びこれに対する催告後である平成31年1月11日(訴状送達の日の翌日である。以下同じ。)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(改正前民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②被控訴人と南条装備工業株式会社(南条)との取引に関して、被控訴人との間で控訴人に支払う成功報酬を売上額の7~10%とする旨の合意(本件報酬合意)をしたとして、本件報酬合意に基づき、報酬金81万2160円及び経費36万6962円並びにこれらに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、また、(2)控訴人の代表者であるX(以下「X」という。)が、被控訴人に対し、①前記のとおり、被控訴人の製造する商品を購入して第三者に販売することができなくなったことにつき、債務不履行又は瑕疵担保責任が成立して被控訴人が損害賠償責任を負うと主張し、控訴人設立に要した費用1320万円及びこれに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②被控訴人代表者が被控訴人の職務を行うについて、Xに対し精神的苦痛を与える言動をしたとして、会社法350条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する当該言動後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10064
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スーパーループボンド
事案の概要
本件は、(1)控訴人が、被控訴人に対し、①被控訴人との間で被控訴人の製造する商品の売買に係る基本契約(本件契約)を締結していたところ、当該商品が補助参加人の有する特許権に抵触し、控訴人が将来にわたって被控訴人から当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触について被控訴人の負担と責任において処理解決する旨の約定(本件特約)の債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求として1億0800万8470円及びこれに対する催告後である平成31年1月11日(訴状送達の日の翌日である。以下同じ。)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(改正前民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②被控訴人と南条装備工業株式会社(南条)との取引に関して、被控訴人との間で控訴人に支払う成功報酬を売上額の7~10%とする旨の合意(本件報酬合意)をしたとして、本件報酬合意に基づき、報酬金81万2160円及び経費36万6962円並びにこれらに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、また、(2)控訴人の代表者であるX(以下「X」という。)が、被控訴人に対し、①前記のとおり、被控訴人の製造する商品を購入して第三者に販売することができなくなったことにつき、債務不履行又は瑕疵担保責任が成立して被控訴人が損害賠償責任を負うと主張し、控訴人設立に要した費用1320万円及びこれに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②被控訴人代表者が被控訴人の職務を行うについて、Xに対し精神的苦痛を与える言動をしたとして、会社法350条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する当該言動後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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