事件番号令和3(行コ)25
事件名法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要本件は,被控訴人が,平成19年3月期から平成22年3月期までの各事業年度(本件各事業年度)の確定申告に当たり,ポーランドにある間接子会社(本件国外関連者)との間で締結したライセンス契約(本件ライセンス契約。本件ライセンス契約に係る被控訴人と本件国外関連者との取引が「本件国外関連取引」である。)の対価であるロイヤルティの額(本件対価額)を収益の額に算入して確定申告したところ,C税務署長(処分行政庁)が,本件対価額は租税特別措置法(措置法)66条の4第2項2号ロ及び同法施行令(措置法施行令)39条の12第8項1号(それぞれ適用される年度のもの)に定める方法により算定した独立企業間価格に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項に定める国外関連者との取引に係る課税の特例の規定により,本件国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされるとし,被控訴人の本件各事業年度の所得金額に独立企業間価格と本件対価額との差額を加算すべきであるとして,法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をしたことから,被控訴人が,控訴人に対し,これらの処分(ただし,本件裁決等により一部取り消された後のもの。本件各更正処分及び本件各賦課決定処分)の全部又は一部の取消しを求める事案である。
事件番号令和3(行コ)25
事件名法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要
本件は,被控訴人が,平成19年3月期から平成22年3月期までの各事業年度(本件各事業年度)の確定申告に当たり,ポーランドにある間接子会社(本件国外関連者)との間で締結したライセンス契約(本件ライセンス契約。本件ライセンス契約に係る被控訴人と本件国外関連者との取引が「本件国外関連取引」である。)の対価であるロイヤルティの額(本件対価額)を収益の額に算入して確定申告したところ,C税務署長(処分行政庁)が,本件対価額は租税特別措置法(措置法)66条の4第2項2号ロ及び同法施行令(措置法施行令)39条の12第8項1号(それぞれ適用される年度のもの)に定める方法により算定した独立企業間価格に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項に定める国外関連者との取引に係る課税の特例の規定により,本件国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされるとし,被控訴人の本件各事業年度の所得金額に独立企業間価格と本件対価額との差額を加算すべきであるとして,法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をしたことから,被控訴人が,控訴人に対し,これらの処分(ただし,本件裁決等により一部取り消された後のもの。本件各更正処分及び本件各賦課決定処分)の全部又は一部の取消しを求める事案である。
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