事件番号令和3(ネ)10061
事件名損害賠償請求控訴事件,特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月4日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要(1) 事実の概略
ア 一審被告は、原判決別紙1特許権目録記載1の日本における特許権(後記「本件日本特許権」)及び同目録記載2の米国における特許権(後記「本件米国特許権」)を有していた。
イ 一審原告は、前記各特許権などについて、平成5年(1993年)12月に、一審被告と実施許諾契約(後記「本件実施許諾契約」)を締結した。
ウ 一審原告は、原判決別紙2機械装置目録記載1ないし4の機械装置(後記「本件各機械装置」)を、韓国の会社2社に販売納入し、一審原告と韓国の前記両会社は、それぞれ、本件各機械装置の売買契約において、特許権侵害の訴訟等があった場合は、一審原告が韓国の両会社にその対処に要する全ての費用等を支払うことを約した(後記「本件補償合意」)
エ 平成20年4月、韓国の両会社が、両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し、合弁会社として参加人(商号変更前)を設立し、参加人は、一審原告の承諾を得て、本件各機械装置の売買契約に基づく権利義務を韓国の両会社より承継し、同月以降、本件各機械装置を使用して原判決別紙3製品目録記載のポリイミドフィルム製品(後記「本件各製品」)を製造し、同製品は、最終製品の形で、米国に輸入された。
オ 一審被告は、平成22年7月、参加人などに対し、本件各製品の米国への輸入、販売等の行為が一審原告の本件米国特許権を侵害するとして損害賠償等を求める訴訟を米国において提起した(後記「本件米国訴訟」)。その後、一審被告の請求を認容する旨の米国における判決が確定し、参加人は、令和2年11月6日、認容金額に判決後の利息等を加えた14億円余りを一審被告に支払った。
カ 一審原告は、参加人に対し、令和2年9月頃、本件補償合意に基づき、参加人が本件米国訴訟の認容判決に基づいて支払った金額等669万4218.82ドルを支払った。
(2) 請求の概要
第1事件は、一審原告が、一審被告が本件米国訴訟を提起し追行したことは、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に当たると主張し、本件米国訴訟における参加人支援のための費用、本件米国訴訟の提起による一審原告の信用棄損、第1事件の訴訟提起のための弁護士費用の損害合計1億3090万0851円の一部である1億3000万円及びこれに対する平成30年6月16日(第1事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の遅延損害金の支払を求めた事案である。
後記第2事件の経緯記載の差戻し等を経た後の第2事件は、一審原告が製造販売した原判決別紙2機械装置目録記載の本件各機械装置を、参加人が使用して本件各製品を製造したこと及び同製品を販売したことに関し、一審被告が一審原告に対し、本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(3) 原判決の内容及び当審における訴えの追加的変更
ア 原判決は、一審原告の第1事件の請求を棄却し、第2事件の請求を認容したところ、一審原告と一審被告の双方が控訴した。
イ 一審原告は、当審において、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に基づき、一審被告に対し、一審原告が本件補償合意に基づき参加人に対して支払った669万4218.82ドルの一部である1億円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和3年12月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の請求を追加し、請求を拡張した。
事件番号令和3(ネ)10061
事件名損害賠償請求控訴事件,特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月4日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
(1) 事実の概略
ア 一審被告は、原判決別紙1特許権目録記載1の日本における特許権(後記「本件日本特許権」)及び同目録記載2の米国における特許権(後記「本件米国特許権」)を有していた。
イ 一審原告は、前記各特許権などについて、平成5年(1993年)12月に、一審被告と実施許諾契約(後記「本件実施許諾契約」)を締結した。
ウ 一審原告は、原判決別紙2機械装置目録記載1ないし4の機械装置(後記「本件各機械装置」)を、韓国の会社2社に販売納入し、一審原告と韓国の前記両会社は、それぞれ、本件各機械装置の売買契約において、特許権侵害の訴訟等があった場合は、一審原告が韓国の両会社にその対処に要する全ての費用等を支払うことを約した(後記「本件補償合意」)
エ 平成20年4月、韓国の両会社が、両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し、合弁会社として参加人(商号変更前)を設立し、参加人は、一審原告の承諾を得て、本件各機械装置の売買契約に基づく権利義務を韓国の両会社より承継し、同月以降、本件各機械装置を使用して原判決別紙3製品目録記載のポリイミドフィルム製品(後記「本件各製品」)を製造し、同製品は、最終製品の形で、米国に輸入された。
オ 一審被告は、平成22年7月、参加人などに対し、本件各製品の米国への輸入、販売等の行為が一審原告の本件米国特許権を侵害するとして損害賠償等を求める訴訟を米国において提起した(後記「本件米国訴訟」)。その後、一審被告の請求を認容する旨の米国における判決が確定し、参加人は、令和2年11月6日、認容金額に判決後の利息等を加えた14億円余りを一審被告に支払った。
カ 一審原告は、参加人に対し、令和2年9月頃、本件補償合意に基づき、参加人が本件米国訴訟の認容判決に基づいて支払った金額等669万4218.82ドルを支払った。
(2) 請求の概要
第1事件は、一審原告が、一審被告が本件米国訴訟を提起し追行したことは、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に当たると主張し、本件米国訴訟における参加人支援のための費用、本件米国訴訟の提起による一審原告の信用棄損、第1事件の訴訟提起のための弁護士費用の損害合計1億3090万0851円の一部である1億3000万円及びこれに対する平成30年6月16日(第1事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の遅延損害金の支払を求めた事案である。
後記第2事件の経緯記載の差戻し等を経た後の第2事件は、一審原告が製造販売した原判決別紙2機械装置目録記載の本件各機械装置を、参加人が使用して本件各製品を製造したこと及び同製品を販売したことに関し、一審被告が一審原告に対し、本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(3) 原判決の内容及び当審における訴えの追加的変更
ア 原判決は、一審原告の第1事件の請求を棄却し、第2事件の請求を認容したところ、一審原告と一審被告の双方が控訴した。
イ 一審原告は、当審において、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に基づき、一審被告に対し、一審原告が本件補償合意に基づき参加人に対して支払った669万4218.82ドルの一部である1億円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和3年12月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の請求を追加し、請求を拡張した。
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