事件番号令和4(ワ)2551
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月10日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、生ごみ処理機を販売する原告が、被告に対し、被告の管理するウェブサイトにおける、被告の販売する業務用生ごみ処理機に係る表示は、その品質について誤認させるような表示であり、同表示をする行為は不正競争(不正競争防止法2条1項20号)に該当し、これにより原告の営業上の利益が侵害されたとして、不正競争防止法4条に基づき、同法5条2項により算定される損害金1億3605万6823円の一部である9164万3940円並びにうち4928万円に対する令和4年2月2日(不正競争行為の後の日)から支払済みまで及びうち4236万3940円に対する令和5年5月27日(令和5年5月23日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでそれぞれ民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)2551
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月10日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、生ごみ処理機を販売する原告が、被告に対し、被告の管理するウェブサイトにおける、被告の販売する業務用生ごみ処理機に係る表示は、その品質について誤認させるような表示であり、同表示をする行為は不正競争(不正競争防止法2条1項20号)に該当し、これにより原告の営業上の利益が侵害されたとして、不正競争防止法4条に基づき、同法5条2項により算定される損害金1億3605万6823円の一部である9164万3940円並びにうち4928万円に対する令和4年2月2日(不正競争行為の後の日)から支払済みまで及びうち4236万3940円に対する令和5年5月27日(令和5年5月23日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでそれぞれ民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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