事件番号令和2(ワ)3729
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月20日
事案の概要本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結している時給制契約社員である原告が、被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者に寒冷地手当を支給する一方で原告にこれを支給しないのは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反する旨主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金として、①平成28年11月分から令和元年11月分までの寒冷地手当相当額11万2200円及び②①を請求するための弁護士費用1万1220円並びに別紙1の請求債権目録の「寒冷地手当」の列の金員に対する不法行為後である同目録の同じ行の「支払日」欄の日の翌日から、②の金員に対する不法行為後である令和2年2月14日から、各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ワ)3729
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月20日
事案の概要
本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結している時給制契約社員である原告が、被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者に寒冷地手当を支給する一方で原告にこれを支給しないのは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反する旨主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金として、①平成28年11月分から令和元年11月分までの寒冷地手当相当額11万2200円及び②①を請求するための弁護士費用1万1220円並びに別紙1の請求債権目録の「寒冷地手当」の列の金員に対する不法行為後である同目録の同じ行の「支払日」欄の日の翌日から、②の金員に対する不法行為後である令和2年2月14日から、各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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