事件番号令和4(行ウ)369
事件名受刑者選挙権確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月20日
事案の概要本件は、令和▲年以来懲役刑の執行を受けている原告が、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」(以下「受刑者」ということがある。)の選挙権等を一律に制限している公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定(以下「本件規定」という。)は国民の選挙権等を保障した憲法の諸規定に違反し無効であるとして、被告に対し、①主位的に、憲法15条1項及び3項、79条2項及び3項、公選法9条並びに最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「国民審査法」という。)4条に基づき、原告が次回の衆議院議員の総選挙及び最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)並びに参議院議員の通常選挙(衆議院議員の総選挙と併せて以下「国政選挙」ということがある。)において投票をすることができる地位にあることの確認を求め、予備的に、憲法15条1項及び3項、43条1項、44条ただし書並びに79条2項及び3項に基づき、次回の国政選挙等において原告に投票をさせないことが違法であることの確認を求めるとともに、②本件規定の改廃等を怠った違法な立法不作為により原告が既に行われた国政選挙等において投票をすることができず、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、3万円及びうち2万円に対する令和3年10月31日(衆議院議員の総選挙及び国民審査が実施された日)から、うち1万円に対する令和4年7月10日(参議院議員の通常選挙が実施された日)から、各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項公職選挙法11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定の憲法適合性
裁判要旨受刑者の選挙権及び国民審査権を一律に制限する公職選挙法11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定は、憲法15条1項及び3項、43条1項、44条ただし書並びに79条2項及び3項に違反しない。
事件番号令和4(行ウ)369
事件名受刑者選挙権確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月20日
事案の概要
本件は、令和▲年以来懲役刑の執行を受けている原告が、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」(以下「受刑者」ということがある。)の選挙権等を一律に制限している公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定(以下「本件規定」という。)は国民の選挙権等を保障した憲法の諸規定に違反し無効であるとして、被告に対し、①主位的に、憲法15条1項及び3項、79条2項及び3項、公選法9条並びに最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「国民審査法」という。)4条に基づき、原告が次回の衆議院議員の総選挙及び最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)並びに参議院議員の通常選挙(衆議院議員の総選挙と併せて以下「国政選挙」ということがある。)において投票をすることができる地位にあることの確認を求め、予備的に、憲法15条1項及び3項、43条1項、44条ただし書並びに79条2項及び3項に基づき、次回の国政選挙等において原告に投票をさせないことが違法であることの確認を求めるとともに、②本件規定の改廃等を怠った違法な立法不作為により原告が既に行われた国政選挙等において投票をすることができず、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、3万円及びうち2万円に対する令和3年10月31日(衆議院議員の総選挙及び国民審査が実施された日)から、うち1万円に対する令和4年7月10日(参議院議員の通常選挙が実施された日)から、各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
公職選挙法11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定の憲法適合性
裁判要旨
受刑者の選挙権及び国民審査権を一律に制限する公職選挙法11条1項(2号に係る部分に限る。)の規定は、憲法15条1項及び3項、43条1項、44条ただし書並びに79条2項及び3項に違反しない。
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