事件番号令和2(行ウ)121等
事件名一時金支給申請却下処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年3月2日
事案の概要本件は、日本国籍を有する両親の下、第二次世界大戦終結後の昭和28年又は昭和31年に中華人民共和国(以下、同国が成立した昭和24年10月以前も含めて「中国」という。)で出生し、その後本邦に永住帰国した原告らが、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)13条2項の「特定中国残留邦人等」に該当するとして、同条3項に基づく一時金の支給を申請したところ、厚生労働大臣から、原告らは「特定中国残留邦人等」に該当しないとして、上記申請を却下する旨の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため、被告を相手に、本件各決定の取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)121等
事件名一時金支給申請却下処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年3月2日
事案の概要
本件は、日本国籍を有する両親の下、第二次世界大戦終結後の昭和28年又は昭和31年に中華人民共和国(以下、同国が成立した昭和24年10月以前も含めて「中国」という。)で出生し、その後本邦に永住帰国した原告らが、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)13条2項の「特定中国残留邦人等」に該当するとして、同条3項に基づく一時金の支給を申請したところ、厚生労働大臣から、原告らは「特定中国残留邦人等」に該当しないとして、上記申請を却下する旨の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため、被告を相手に、本件各決定の取消しを求める事案である。
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