事件番号令和2(ワ)23432
事件名営業侵害行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年9月22日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告、被告株式会社AI(以下「被告AI」という。)、被告株式会社SAI(以下「被告SAI」という。)及び株式会社イングリッシュライフ(以下「EL社」という。後に合併により被告LS Creation(以下「被告LS」という。)がその権利義務を承継した。)が、原告、被告AI、被告SAIを組合員とする組合契約を締結して共同で「スマホ留学」という名称の英語教育プログラム(以下、このプログラムを単に「スマホ留学」といい、これを用いて行う事業を「スマホ留学事業」ということがある。)を提供するために協働し、EL社にスマホ留学事業の運営事務等を委託するという契約(以下「本件組合契約」といい、その組合を「本件組合」ということがある。)を締結したところ、
請求の趣旨1項
被告AIについては、①本件組合契約に違反するメールマガジンを配信したことを理由とする催告解除又は②EL社が提供するスマホ留学事業と競合するサービスの提供を阻止しなかったこと、スマホ留学事業の顧客名簿の不正使用、スマホ留学事業の顧客に対する虚偽の告知による信用棄損、LINE@アカウントの盗用、スマホ留学事業に係る業務放棄を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除し、被告SAIについては、前記②を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除し、被告LSについては、スマホ留学事業と競合するサービスの提供、スマホ留学事業の顧客名簿の不正使用、スマホ留学事業に関する業務放棄、サポート窓口の変更を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除したところ、本件組合契約の特約により、原告が組合財産全てを単独取得したと主張して、原告が、被告らに対し、別紙組合財産目録記載1から4については本件組合契約に基づき、同記載5については、不当利得返還請求権に基づき、同記載6、7については、所有権に基づき引渡しを請求し、
請求の趣旨2項
原告が、被告LSに対して、本件組合契約に基づく利益分配請求権として、2019年9月期(平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)の収益について原告が取得すべき分配金の残金163万5291円の支払を請求し、
請求の趣旨3項
被告AI及び被告SAIが、共同して本件組合契約上、分配金の計算に当たって経費に算入できない支出を経費に算入して分配金の額を減少させたことが共同不法行為又は債務不履行に当たると主張して、原告が、被告AI及び被告SAIに対して、上記に伴う2019年9月期に係る分配金の減少額1億4509万3057円の一部として1億円及び令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求し、
請求の趣旨4項から6項
スマホ留学事業に係る別紙顧客名簿目録記載の顧客名簿が不正競争防止法所定の①営業秘密又は②限定提供データに当たるところ、同顧客名簿を用いて被告SAI及び被告AIが競合サービスを提供してスマホ留学事業の顧客を奪取したことが不正競争防止法2条1項7号又は同項14号の不正競争行為に当たり、EL社については被告SAI及び被告AIから提供を受けた同顧客名簿中の電子メールアドレスを利用して、競合サービスに係るメールマガジンを配信したことが同項8号又は同項15号の不正競争行為に当たると主張して、原告が、同法3条1項に基づき、被告らに対して同顧客名簿の使用等の差止め、廃棄、同法14条に基づく信用回復措置として謝罪広告の掲載を、
請求の趣旨7項
ア 選択的請求1
原告が、被告らに対し、前記 の不正競争行為によって顧客の奪取によって生じた分配金の減少額の一部として1000万円を
イ 選択的請求2
原告が、被告らに対し、本件組合契約に反してスマホ留学事業に係る顧客名簿を利用してスマホ留学事業の競合サービスのプロモーションをしたことによって生じた前記アと同額の損害の一部として1000万円を
それぞれ請求する事案である。
事件番号令和2(ワ)23432
事件名営業侵害行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年9月22日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告、被告株式会社AI(以下「被告AI」という。)、被告株式会社SAI(以下「被告SAI」という。)及び株式会社イングリッシュライフ(以下「EL社」という。後に合併により被告LS Creation(以下「被告LS」という。)がその権利義務を承継した。)が、原告、被告AI、被告SAIを組合員とする組合契約を締結して共同で「スマホ留学」という名称の英語教育プログラム(以下、このプログラムを単に「スマホ留学」といい、これを用いて行う事業を「スマホ留学事業」ということがある。)を提供するために協働し、EL社にスマホ留学事業の運営事務等を委託するという契約(以下「本件組合契約」といい、その組合を「本件組合」ということがある。)を締結したところ、
請求の趣旨1項
被告AIについては、①本件組合契約に違反するメールマガジンを配信したことを理由とする催告解除又は②EL社が提供するスマホ留学事業と競合するサービスの提供を阻止しなかったこと、スマホ留学事業の顧客名簿の不正使用、スマホ留学事業の顧客に対する虚偽の告知による信用棄損、LINE@アカウントの盗用、スマホ留学事業に係る業務放棄を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除し、被告SAIについては、前記②を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除し、被告LSについては、スマホ留学事業と競合するサービスの提供、スマホ留学事業の顧客名簿の不正使用、スマホ留学事業に関する業務放棄、サポート窓口の変更を理由とする無催告解除によって本件組合契約を解除したところ、本件組合契約の特約により、原告が組合財産全てを単独取得したと主張して、原告が、被告らに対し、別紙組合財産目録記載1から4については本件組合契約に基づき、同記載5については、不当利得返還請求権に基づき、同記載6、7については、所有権に基づき引渡しを請求し、
請求の趣旨2項
原告が、被告LSに対して、本件組合契約に基づく利益分配請求権として、2019年9月期(平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)の収益について原告が取得すべき分配金の残金163万5291円の支払を請求し、
請求の趣旨3項
被告AI及び被告SAIが、共同して本件組合契約上、分配金の計算に当たって経費に算入できない支出を経費に算入して分配金の額を減少させたことが共同不法行為又は債務不履行に当たると主張して、原告が、被告AI及び被告SAIに対して、上記に伴う2019年9月期に係る分配金の減少額1億4509万3057円の一部として1億円及び令和元年9月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求し、
請求の趣旨4項から6項
スマホ留学事業に係る別紙顧客名簿目録記載の顧客名簿が不正競争防止法所定の①営業秘密又は②限定提供データに当たるところ、同顧客名簿を用いて被告SAI及び被告AIが競合サービスを提供してスマホ留学事業の顧客を奪取したことが不正競争防止法2条1項7号又は同項14号の不正競争行為に当たり、EL社については被告SAI及び被告AIから提供を受けた同顧客名簿中の電子メールアドレスを利用して、競合サービスに係るメールマガジンを配信したことが同項8号又は同項15号の不正競争行為に当たると主張して、原告が、同法3条1項に基づき、被告らに対して同顧客名簿の使用等の差止め、廃棄、同法14条に基づく信用回復措置として謝罪広告の掲載を、
請求の趣旨7項
ア 選択的請求1
原告が、被告らに対し、前記 の不正競争行為によって顧客の奪取によって生じた分配金の減少額の一部として1000万円を
イ 選択的請求2
原告が、被告らに対し、本件組合契約に反してスマホ留学事業に係る顧客名簿を利用してスマホ留学事業の競合サービスのプロモーションをしたことによって生じた前記アと同額の損害の一部として1000万円を
それぞれ請求する事案である。
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