事件番号令和4(行ウ)48
事件名介護給付費却下処分取消等請求事件(国賠)
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要原告は、令和4年5月30日付けで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)24条1項に基づき、重度訪問介護の支給量を1か月581.5時間から1か月744時間に変更決定することを求めて介護給付費の支給決定の変更の申請(以下「本件変更申請」という。)をしたのに対し、被告は、同年8月3日付けで、本件変更申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」という。)をした。
本件は、原告が、①本件却下決定は被告の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があって違法である旨主張して、被告に対し、本件却下決定の取消し(前記第1の1)と重度訪問介護の支給量を1か月744時間とする旨の支給決定の変更決定の義務付け(前記第1の2)を求めるほか、②被告がした誤った判断(本件却下決定)により、精神的苦痛を受けるとともに、被告の本件変更申請に対する判断が遅滞したことにより、原告は本件変更申請から本件却下決定までの間、自費で介護サービスを依頼しなければならず、その期間の介護費用を自己負担した旨主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、損害金合計103万8000円(慰謝料100万円、介護費用自己負担分3万8000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月12日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払(前記第1の3)を求める事案である(なお、原告は、松戸市長を処分行政庁として本件訴えを提起しているが、本件却下処分の処分行政庁は、松戸市である(障害者総合支援法24条2項)。)
事件番号令和4(行ウ)48
事件名介護給付費却下処分取消等請求事件(国賠)
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要
原告は、令和4年5月30日付けで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)24条1項に基づき、重度訪問介護の支給量を1か月581.5時間から1か月744時間に変更決定することを求めて介護給付費の支給決定の変更の申請(以下「本件変更申請」という。)をしたのに対し、被告は、同年8月3日付けで、本件変更申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」という。)をした。
本件は、原告が、①本件却下決定は被告の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があって違法である旨主張して、被告に対し、本件却下決定の取消し(前記第1の1)と重度訪問介護の支給量を1か月744時間とする旨の支給決定の変更決定の義務付け(前記第1の2)を求めるほか、②被告がした誤った判断(本件却下決定)により、精神的苦痛を受けるとともに、被告の本件変更申請に対する判断が遅滞したことにより、原告は本件変更申請から本件却下決定までの間、自費で介護サービスを依頼しなければならず、その期間の介護費用を自己負担した旨主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、損害金合計103万8000円(慰謝料100万円、介護費用自己負担分3万8000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月12日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払(前記第1の3)を求める事案である(なお、原告は、松戸市長を処分行政庁として本件訴えを提起しているが、本件却下処分の処分行政庁は、松戸市である(障害者総合支援法24条2項)。)
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