事件番号令和5(ネ)10012
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月4日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、気管支喘息用の医療用医薬品である原判決別紙控訴人商品目録記載の各商品(控訴人商品)を製造販売する控訴人が、被控訴人東亜薬品が製造し、被控訴人日本ジェネリックが販売する原判決別紙被控訴人商品目録記載の各商品(被控訴人商品)の形態は、控訴人商品の形態と類似しており、被控訴人らが被控訴人商品を製造、販売する行為は、控訴人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品の譲渡等であって、これによって控訴人は営業上の利益を侵害されたなどとして、不正競争防止法(不競法)2条1項1号の不正競争に当たるなどと主張し、被控訴人らに対し、①同法3条1項に基づき、被控訴人商品の譲渡等の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人商品の廃棄を求め、③同法4条、5条2項に基づき、令和元年12月から令和2年5月までの損害賠償金として2億3886万2925円並びにうち1億1756万4694円(令和元年12月から令和2年3月までの被控訴人らの利益額により推定される控訴人の損害額及び同額の1割に相当する弁護士費用の合計額であると控訴人が主張する金額)に対する上記期間にされた不正競争行為の後である令和2年3月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち1億2129万8231円(令和2年4月及び5月の被控訴人らの利益額により推定される控訴人の損害額及び同額の1割に相当する弁護士費用の合計額であると控訴人が主張する金額)に対する訴状送達の日の翌日(被控訴人日本ジェネリックについては令和2年8月26日、被控訴人東亜薬品については同月27日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10012
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月4日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、気管支喘息用の医療用医薬品である原判決別紙控訴人商品目録記載の各商品(控訴人商品)を製造販売する控訴人が、被控訴人東亜薬品が製造し、被控訴人日本ジェネリックが販売する原判決別紙被控訴人商品目録記載の各商品(被控訴人商品)の形態は、控訴人商品の形態と類似しており、被控訴人らが被控訴人商品を製造、販売する行為は、控訴人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品の譲渡等であって、これによって控訴人は営業上の利益を侵害されたなどとして、不正競争防止法(不競法)2条1項1号の不正競争に当たるなどと主張し、被控訴人らに対し、①同法3条1項に基づき、被控訴人商品の譲渡等の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人商品の廃棄を求め、③同法4条、5条2項に基づき、令和元年12月から令和2年5月までの損害賠償金として2億3886万2925円並びにうち1億1756万4694円(令和元年12月から令和2年3月までの被控訴人らの利益額により推定される控訴人の損害額及び同額の1割に相当する弁護士費用の合計額であると控訴人が主張する金額)に対する上記期間にされた不正競争行為の後である令和2年3月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち1億2129万8231円(令和2年4月及び5月の被控訴人らの利益額により推定される控訴人の損害額及び同額の1割に相当する弁護士費用の合計額であると控訴人が主張する金額)に対する訴状送達の日の翌日(被控訴人日本ジェネリックについては令和2年8月26日、被控訴人東亜薬品については同月27日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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