事件番号令和4(行コ)72
事件名還付金(過誤納金)返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年2月16日
事案の概要本件は、ルクセンブルクに本店を有する外国法人である被控訴人が、内国法人である完全子会社2社(本件各子会社)がした会社分割(本件各分割)に伴い、本件各子会社がその対価として取得した分割承継法人の出資持分につき、本件各子会社の剰余金の配当として受けた分配金(本件各剰余金配当)の一部が配当とみなされる(本件各みなし配当)ため、20.42%の税率で計算された税額(当初納付額)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)を源泉徴収により納付したところ、本件各みなし配当については、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約(本件租税条約)10条2項⒜(本件規定⒜)の要件をいずれも満たし、その税率は、本件規定⒜所定の限度税率(租税実施法2条5号)である5%となるから、当初納付額は過大であったと主張して、控訴人に対し、還付金合計13億9448万4302円(A社分につき11億2196万2237円、B社分につき2億7252万2065円)並びにこれらのうち1万円未満の端数を除いた部分に対する平成27年5月8日(還付の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日)から還付のための支払決定の日又は充当の日までの還付加算金(具体的な計算方法は、原判決別紙2「還付加算金目録」に記載のとおりである。)の支払を求める事案である。
事件番号令和4(行コ)72
事件名還付金(過誤納金)返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年2月16日
事案の概要
本件は、ルクセンブルクに本店を有する外国法人である被控訴人が、内国法人である完全子会社2社(本件各子会社)がした会社分割(本件各分割)に伴い、本件各子会社がその対価として取得した分割承継法人の出資持分につき、本件各子会社の剰余金の配当として受けた分配金(本件各剰余金配当)の一部が配当とみなされる(本件各みなし配当)ため、20.42%の税率で計算された税額(当初納付額)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)を源泉徴収により納付したところ、本件各みなし配当については、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約(本件租税条約)10条2項⒜(本件規定⒜)の要件をいずれも満たし、その税率は、本件規定⒜所定の限度税率(租税実施法2条5号)である5%となるから、当初納付額は過大であったと主張して、控訴人に対し、還付金合計13億9448万4302円(A社分につき11億2196万2237円、B社分につき2億7252万2065円)並びにこれらのうち1万円未満の端数を除いた部分に対する平成27年5月8日(還付の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日)から還付のための支払決定の日又は充当の日までの還付加算金(具体的な計算方法は、原判決別紙2「還付加算金目録」に記載のとおりである。)の支払を求める事案である。
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