事件番号令和4刑(わ)1924
事件名無印私文書偽造、有印私文書偽造、業務上横領
裁判所東京地方裁判所 刑事第17部
裁判年月日令和5年9月20日
事案の概要量刑の中心となる業務上横領は、Aの事務局長及び会計責任者並びにEの会計責任者として、A及びEの預金通帳及び届出印を保管するなどの出納管理業務に従事していた被告人が、私的な海外旅行やブランド品の購入費用等に充てるため、約2年半の間に、多数回にわたり、総額6249万2000円を横領した、というものである。
事件番号令和4刑(わ)1924
事件名無印私文書偽造、有印私文書偽造、業務上横領
裁判所東京地方裁判所 刑事第17部
裁判年月日令和5年9月20日
事案の概要
量刑の中心となる業務上横領は、Aの事務局長及び会計責任者並びにEの会計責任者として、A及びEの預金通帳及び届出印を保管するなどの出納管理業務に従事していた被告人が、私的な海外旅行やブランド品の購入費用等に充てるため、約2年半の間に、多数回にわたり、総額6249万2000円を横領した、というものである。
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