事件番号令和1(行コ)281等
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事案の概要本件は,中古不動産の買取再販売を主な事業とする控訴人が,次の各請求をした事案である。
⑴ 原審第1事件
控訴人が,本件各課税期間の消費税等について,販売目的で行った課税仕入れである建物の購入のうち,購入時にその全部又は一部が住宅用として賃貸されている建物(本件各建物)に係るもの(本件各課税仕入れ)につき,消費税法30条2項1号イ所定の「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されることを前提として,同条1項の課税標準額に対する消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)を計算し,算出した納付すべき税額に基づき確定申告(本件各確定申告)をしたところ,A税務署長から,本件各課税仕入れは,同条2項1号ロ所定の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」(共通課税仕入れ)に区分されるとして,本件各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を受けたことから,これらの取消しを求めた事案である。
⑵ 原審第2事件
控訴人が,仮に,本件各課税仕入れが共通課税仕入れに区分される場合,控除対象仕入税額の計算に当たり,本件各課税仕入れに係る消費税額に乗ずべき消費税法30条3項の課税売上割合に準ずる割合として算出した割合(本件割合)は合理的に算定されたものであると主張して,A税務署長に対してその適用承認申請(本件承認申請)をしたところ,A税務署長から,本件承認申請を却下する旨の処分(本件却下処分)を受けたことから,その取消しを求めるとともに,本件割合の適用承認の義務付けを求めた事案である。
原審は,本件割合の適用承認の義務付けを求める部分を却下し(原追加判決),その余の請求について棄却したところ(原判決),控訴人がいずれに対しても控訴をした。なお,当審の審理中に控訴人の納税地が異動し,管轄する税務署長がB税務署長に代わったことから,原審第2事件の義務付け訴訟の請求の趣旨がB税務署長に対するものに変更されている。
事件番号令和1(行コ)281等
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事案の概要
本件は,中古不動産の買取再販売を主な事業とする控訴人が,次の各請求をした事案である。
⑴ 原審第1事件
控訴人が,本件各課税期間の消費税等について,販売目的で行った課税仕入れである建物の購入のうち,購入時にその全部又は一部が住宅用として賃貸されている建物(本件各建物)に係るもの(本件各課税仕入れ)につき,消費税法30条2項1号イ所定の「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されることを前提として,同条1項の課税標準額に対する消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)を計算し,算出した納付すべき税額に基づき確定申告(本件各確定申告)をしたところ,A税務署長から,本件各課税仕入れは,同条2項1号ロ所定の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」(共通課税仕入れ)に区分されるとして,本件各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を受けたことから,これらの取消しを求めた事案である。
⑵ 原審第2事件
控訴人が,仮に,本件各課税仕入れが共通課税仕入れに区分される場合,控除対象仕入税額の計算に当たり,本件各課税仕入れに係る消費税額に乗ずべき消費税法30条3項の課税売上割合に準ずる割合として算出した割合(本件割合)は合理的に算定されたものであると主張して,A税務署長に対してその適用承認申請(本件承認申請)をしたところ,A税務署長から,本件承認申請を却下する旨の処分(本件却下処分)を受けたことから,その取消しを求めるとともに,本件割合の適用承認の義務付けを求めた事案である。
原審は,本件割合の適用承認の義務付けを求める部分を却下し(原追加判決),その余の請求について棄却したところ(原判決),控訴人がいずれに対しても控訴をした。なお,当審の審理中に控訴人の納税地が異動し,管轄する税務署長がB税務署長に代わったことから,原審第2事件の義務付け訴訟の請求の趣旨がB税務署長に対するものに変更されている。
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