事件番号令和4(わ)122
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要被告人は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、かつ、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者であるが、同人に当選を得しめる目的をもって、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、平成31年4月5日頃、広島市B区CD丁目E番F号被告人方において、前記Aの配偶者であるGから、現金50万円の供与を受けたものである。
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に関し、50万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、被告人に買収の趣旨の認識があったこと等を認めた事案。
事件番号令和4(わ)122
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要
被告人は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、かつ、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者であるが、同人に当選を得しめる目的をもって、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、平成31年4月5日頃、広島市B区CD丁目E番F号被告人方において、前記Aの配偶者であるGから、現金50万円の供与を受けたものである。
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に関し、50万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、被告人に買収の趣旨の認識があったこと等を認めた事案。
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