事件番号令和3(ワ)5462
事件名損害賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和5年9月29日
事案の概要本件は、被告k学園設置のk高等学校(以下「本件高校」という。)の野球部に在籍していた原告が、被告k学園に対して、①原告が野球部の部員から受けたいじめに関して重大事態調査組織の設置を怠るなどした安全配慮等義務違反、②原告が転入学する際に転入学に協力する義務を怠った転入学協力義務違反、③いじめの事実を被告愛知県高野連に報告しなかった報告義務違反によって、精神的苦痛を被ったとして、在学契約上の債務不履行に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年1月15日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告愛知県高野連に対して、被告k学園に対する適切な調査をしなかったことによる調査義務違反があるとして、不法行為に基づき、慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)5462
事件名損害賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和5年9月29日
事案の概要
本件は、被告k学園設置のk高等学校(以下「本件高校」という。)の野球部に在籍していた原告が、被告k学園に対して、①原告が野球部の部員から受けたいじめに関して重大事態調査組織の設置を怠るなどした安全配慮等義務違反、②原告が転入学する際に転入学に協力する義務を怠った転入学協力義務違反、③いじめの事実を被告愛知県高野連に報告しなかった報告義務違反によって、精神的苦痛を被ったとして、在学契約上の債務不履行に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年1月15日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告愛知県高野連に対して、被告k学園に対する適切な調査をしなかったことによる調査義務違反があるとして、不法行為に基づき、慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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