事件番号令和5(ネ)10073
事件名著作権等侵害による損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要(1) 被控訴人株式会社トーセ(原審被告。以下「被告トーセ」という。)は、本判決別紙1(ゲームソフト目録)記載1のゲームソフト(以下「本件ソフト」という。)、同別紙記載2のゲームソフト(以下「本件派生ソフト1」という。)及び同別紙記載3のゲームソフト(以下「本件派生ソフト2」といい、本件派生ソフト1と併せて「本件各派生ソフト」といい、本件ソフト及び本件各派生ソフトを併せて「本件ソフト等」という。)の開発又は製作等をした者、被控訴人株式会社バンダイナムコエンターテインメント(原審被告。以下「被告バンダイナムコ」という。)は、本件ソフト等を販売するなどした者、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)は、本件ソフトの開発又は製作に関与し、原判決別紙著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を製作したと主張する者である。

(2) 本件における原告の請求は、次のとおりである。
ア 被告らによる本件各動画に係る著作権の侵害を理由とする不法行為又は不当利得に基づく請求(控訴の趣旨2(1)ア、同(2)アイ)
(ア) 主位的請求(不法行為)
原告は、被告らは共同して本件ソフト等(本件各動画を使用して開発又は製作がされたもの)を販売し、本件各動画に係る原告の著作権(頒布権)を侵害したと主張し、民法709条及び同法719条1項前段に基づいて、被告らに対し、損害賠償金2778万7500円の内金1500万円並びにうち926万2500円に対する不法行為の日(本件ソフトの販売開始日)である平成24年11月29日から及びうち573万7500円に対する不法行為の日(本件派生ソフト1の販売開始日)である平成26年4月17日からいずれも支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。
(イ) 予備的請求(不当利得)
原告は、被告らはそれぞれ本件ソフト等の無断販売により利益を得たところ、これは不当利得に当たると主張し、民法703条に基づいて、被告らに対し、それぞれ不当利得金1389万3750円の内金750万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ 被告トーセによる仕様書等の無断利用を理由とする不当利得に基づく請求(控訴の趣旨2(1)イ、同(2)ウ)
原告は、被告トーセは原告が作成した成果物(戦闘の仕様、ゲームの仕組み等に関する仕様書、指示書等。以下「本件成果物」という。)を無断で利用して利益を得たところ、これは不当利得に当たると主張し、民法703条に基づいて、被告トーセに対し、不当利得金1881万円の内金90万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
ウ 被告トーセによる本件ソフトに係る著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく請求(控訴の趣旨2(1)ウ、同(2)エ)
原告は、被告トーセは原告の氏名を表示せずに本件ソフトの公衆への提供又は提示をし、本件ソフトに係る原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し、民法709条に基づいて、被告トーセに対し、損害賠償金250万円の内金9万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 原審は、原告の請求を全部棄却したところ、原告は、これを不服として本件控訴をした。
事件番号令和5(ネ)10073
事件名著作権等侵害による損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
(1) 被控訴人株式会社トーセ(原審被告。以下「被告トーセ」という。)は、本判決別紙1(ゲームソフト目録)記載1のゲームソフト(以下「本件ソフト」という。)、同別紙記載2のゲームソフト(以下「本件派生ソフト1」という。)及び同別紙記載3のゲームソフト(以下「本件派生ソフト2」といい、本件派生ソフト1と併せて「本件各派生ソフト」といい、本件ソフト及び本件各派生ソフトを併せて「本件ソフト等」という。)の開発又は製作等をした者、被控訴人株式会社バンダイナムコエンターテインメント(原審被告。以下「被告バンダイナムコ」という。)は、本件ソフト等を販売するなどした者、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)は、本件ソフトの開発又は製作に関与し、原判決別紙著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を製作したと主張する者である。

(2) 本件における原告の請求は、次のとおりである。
ア 被告らによる本件各動画に係る著作権の侵害を理由とする不法行為又は不当利得に基づく請求(控訴の趣旨2(1)ア、同(2)アイ)
(ア) 主位的請求(不法行為)
原告は、被告らは共同して本件ソフト等(本件各動画を使用して開発又は製作がされたもの)を販売し、本件各動画に係る原告の著作権(頒布権)を侵害したと主張し、民法709条及び同法719条1項前段に基づいて、被告らに対し、損害賠償金2778万7500円の内金1500万円並びにうち926万2500円に対する不法行為の日(本件ソフトの販売開始日)である平成24年11月29日から及びうち573万7500円に対する不法行為の日(本件派生ソフト1の販売開始日)である平成26年4月17日からいずれも支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。
(イ) 予備的請求(不当利得)
原告は、被告らはそれぞれ本件ソフト等の無断販売により利益を得たところ、これは不当利得に当たると主張し、民法703条に基づいて、被告らに対し、それぞれ不当利得金1389万3750円の内金750万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ 被告トーセによる仕様書等の無断利用を理由とする不当利得に基づく請求(控訴の趣旨2(1)イ、同(2)ウ)
原告は、被告トーセは原告が作成した成果物(戦闘の仕様、ゲームの仕組み等に関する仕様書、指示書等。以下「本件成果物」という。)を無断で利用して利益を得たところ、これは不当利得に当たると主張し、民法703条に基づいて、被告トーセに対し、不当利得金1881万円の内金90万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
ウ 被告トーセによる本件ソフトに係る著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく請求(控訴の趣旨2(1)ウ、同(2)エ)
原告は、被告トーセは原告の氏名を表示せずに本件ソフトの公衆への提供又は提示をし、本件ソフトに係る原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し、民法709条に基づいて、被告トーセに対し、損害賠償金250万円の内金9万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年11月28日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 原審は、原告の請求を全部棄却したところ、原告は、これを不服として本件控訴をした。
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