事件番号令和5(う)16
事件名詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年10月31日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)428
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、IP電話回線貸出販売業等を営むA合同会社(以下単に「A」という。)の従業員として同社の業務全般に従事していた被告人が、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年1月29日頃から同年4月28日頃までの間、広島市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、現金を交付すれば運用による利益の配当が受けられるなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預貯金口座に現金合計42万1410円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、Aの経営者であるBと共謀の上、これに先立つ同年1月7日頃から同年4月28日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年6月20日頃から同年8月26日頃までの間、高知市内にいた女性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、上記同様のうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計792万円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びAの代表社員であるCと共謀の上、これに先立つ同年5月上旬頃から同年8月26日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、③氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年10月12日頃及び同月13日頃、広島県福山市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけ、同人に対し、アプリの年会費等の未納料金をすぐに支払う必要があり、示談金を支払えば大事になることはないなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計129万8800円を振込入金させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びCと共謀の上、これに先立つ同年9月3日頃から同年10月13日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって、氏名不詳者らの上記①ないし③の各犯行を容易にしてこれを幇助した、というものである。
判示事項の要旨IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた詐欺幇助被告事件において、これらをいずれも認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
事件番号令和5(う)16
事件名詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年10月31日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)428
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、IP電話回線貸出販売業等を営むA合同会社(以下単に「A」という。)の従業員として同社の業務全般に従事していた被告人が、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年1月29日頃から同年4月28日頃までの間、広島市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、現金を交付すれば運用による利益の配当が受けられるなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預貯金口座に現金合計42万1410円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、Aの経営者であるBと共謀の上、これに先立つ同年1月7日頃から同年4月28日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年6月20日頃から同年8月26日頃までの間、高知市内にいた女性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、上記同様のうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計792万円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びAの代表社員であるCと共謀の上、これに先立つ同年5月上旬頃から同年8月26日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、③氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年10月12日頃及び同月13日頃、広島県福山市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけ、同人に対し、アプリの年会費等の未納料金をすぐに支払う必要があり、示談金を支払えば大事になることはないなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計129万8800円を振込入金させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びCと共謀の上、これに先立つ同年9月3日頃から同年10月13日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって、氏名不詳者らの上記①ないし③の各犯行を容易にしてこれを幇助した、というものである。
判示事項の要旨
IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた詐欺幇助被告事件において、これらをいずれも認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
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