事件番号令和5(わ)218
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要本件は、被告人両名が自動車を運転中、過失により本件交差点に進入して出会い頭に衝突し、その衝突により被告人A車両が被害者をれき過するなどして死亡させたという事案である。
判示事項の要旨被告人両名が自動車を運転中、過失により交差点に進入して出会い頭に衝突し、その衝突により被告人A車両が付近の歩道上にいた被害者をれき過するなどして死亡させたという事故について、被告人Aが適切にハンドル・ブレーキを操作していれば、被害者との衝突やれき過を回避できた可能性はあるが、被告人A車両を進路左前方に逸走させ、適切にハンドル・ブレーキ操作をしなければ直ちに被害者と衝突するという状況を生じさせたのは、被告人両名の過失により、被告人両名の車両が衝突したからにほかならず、被害者が死亡したのは、被告人両名の過失行為に内在する危険が実現したものというべきであるから、被告人Bの過失行為と被害者の死亡との間には因果関係が認められる。
事件番号令和5(わ)218
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年10月31日
事案の概要
本件は、被告人両名が自動車を運転中、過失により本件交差点に進入して出会い頭に衝突し、その衝突により被告人A車両が被害者をれき過するなどして死亡させたという事案である。
判示事項の要旨
被告人両名が自動車を運転中、過失により交差点に進入して出会い頭に衝突し、その衝突により被告人A車両が付近の歩道上にいた被害者をれき過するなどして死亡させたという事故について、被告人Aが適切にハンドル・ブレーキを操作していれば、被害者との衝突やれき過を回避できた可能性はあるが、被告人A車両を進路左前方に逸走させ、適切にハンドル・ブレーキ操作をしなければ直ちに被害者と衝突するという状況を生じさせたのは、被告人両名の過失により、被告人両名の車両が衝突したからにほかならず、被害者が死亡したのは、被告人両名の過失行為に内在する危険が実現したものというべきであるから、被告人Bの過失行為と被害者の死亡との間には因果関係が認められる。
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