事件番号令和2(ワ)25892
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称喫煙物品、および吸引材をもたらすために喫煙物品を用いること
事案の概要本件は、発明の名称を「喫煙物品、および吸引材をもたらすために喫煙物品を用いること」とする特許権を譲り受けた原告アール・エイ・アイ及び原告アール・エイ・アイから独占的通常実施権の許諾を受け、さらに専用実施権の設定を受けた原告ニコベンチャーズが、被告製品目録記載1の各製品のうちの1の製品及び同記載2の各製品のうちの1の製品からなる製品が原告アール・エイ・アイの有する特許権に係る発明の技術的範囲に属し、被告らの同記載1の各製品の輸入、販売又は販売の申出が特許法101条1号及び2号にあたり、同記載2の各製品の輸入、販売又は販売の申出が同条2号にあたり、原告アール・エイ・アイの有する特許権並びに原告ニコベンチャーズの有する独占的通常実施権及び専用実施権を侵害すると主張して、被告らに対し、特許法100条1項に基づき、それぞれ、同記載2の各製品の販売等の差止めを求めるとともに、原告アール・エイ・アイは、民法709条及び特許法102条3項に基づき、本件特許が登録された平成28年7月29日から原告ニコベンチャーズに対して独占的通常実施権の許諾をした日の前日である令和元年8月28日までに生じた損害金1億円(ただし、原告アール・エイ・アイが前特許権者から譲り受けた不法行為に基づく損害賠償請求権の損害金を含む。)及び不法行為の後である令和2年10月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、原告ニコベンチャーズは、民法709条及び特許法102条2項に基づき、独占的通常実施権の許諾を受けた令和元年8月29日以降の損害金1億円及び不法行為の日(訴状送達の日の翌日)である令和2年10月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、求めた事案である。
事件番号令和2(ワ)25892
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称喫煙物品、および吸引材をもたらすために喫煙物品を用いること
事案の概要
本件は、発明の名称を「喫煙物品、および吸引材をもたらすために喫煙物品を用いること」とする特許権を譲り受けた原告アール・エイ・アイ及び原告アール・エイ・アイから独占的通常実施権の許諾を受け、さらに専用実施権の設定を受けた原告ニコベンチャーズが、被告製品目録記載1の各製品のうちの1の製品及び同記載2の各製品のうちの1の製品からなる製品が原告アール・エイ・アイの有する特許権に係る発明の技術的範囲に属し、被告らの同記載1の各製品の輸入、販売又は販売の申出が特許法101条1号及び2号にあたり、同記載2の各製品の輸入、販売又は販売の申出が同条2号にあたり、原告アール・エイ・アイの有する特許権並びに原告ニコベンチャーズの有する独占的通常実施権及び専用実施権を侵害すると主張して、被告らに対し、特許法100条1項に基づき、それぞれ、同記載2の各製品の販売等の差止めを求めるとともに、原告アール・エイ・アイは、民法709条及び特許法102条3項に基づき、本件特許が登録された平成28年7月29日から原告ニコベンチャーズに対して独占的通常実施権の許諾をした日の前日である令和元年8月28日までに生じた損害金1億円(ただし、原告アール・エイ・アイが前特許権者から譲り受けた不法行為に基づく損害賠償請求権の損害金を含む。)及び不法行為の後である令和2年10月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、原告ニコベンチャーズは、民法709条及び特許法102条2項に基づき、独占的通常実施権の許諾を受けた令和元年8月29日以降の損害金1億円及び不法行為の日(訴状送達の日の翌日)である令和2年10月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、求めた事案である。
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