事件番号令和4(行ツ)275
事件名年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年12月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)77
原審裁判年月日令和4年3月16日
事案の概要本件は、国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生年金保険法上の老齢厚生年金(以下、併せて「老齢年金」という。)の一方又は双方の受給権者である上告人らが、厚生労働大臣から、各自の老齢年金の額を改定する旨の処分を受けたことから、被上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
判示事項国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条
裁判要旨国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない。
(補足意見がある。)
事件番号令和4(行ツ)275
事件名年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年12月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)77
原審裁判年月日令和4年3月16日
事案の概要
本件は、国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生年金保険法上の老齢厚生年金(以下、併せて「老齢年金」という。)の一方又は双方の受給権者である上告人らが、厚生労働大臣から、各自の老齢年金の額を改定する旨の処分を受けたことから、被上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
判示事項
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条
裁判要旨
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない。
(補足意見がある。)
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