事件番号令和3(行ウ)302
事件名訓令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月25日
事案の概要本件は、福岡拘置所に収容されている死刑確定者である原告が、本件訓令により、色鉛筆を用いて作画する行為の制限を受け、憲法21条が保障する表現の自由を違憲、違法に侵害されたなどとして、①主位的に、本件訓令のうち色鉛筆及び鉛筆削りを上記品名から除外する旨の改正部分の定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当することを前提として、同定立行為の取消しを求めるとともに、②予備的に、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、原告が、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、色鉛筆及び鉛筆削りについて自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認を求める事案である。
事件番号令和3(行ウ)302
事件名訓令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月25日
事案の概要
本件は、福岡拘置所に収容されている死刑確定者である原告が、本件訓令により、色鉛筆を用いて作画する行為の制限を受け、憲法21条が保障する表現の自由を違憲、違法に侵害されたなどとして、①主位的に、本件訓令のうち色鉛筆及び鉛筆削りを上記品名から除外する旨の改正部分の定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当することを前提として、同定立行為の取消しを求めるとともに、②予備的に、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、原告が、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、色鉛筆及び鉛筆削りについて自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加