事件番号令和5(ヒ)59
事件名金融商品取引法違反行為禁止等命令申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年11月1日
事案の概要本件は、内閣総理大臣の権限を委任された申立人が、被申立人S DIVISION HOLDINGS INC.(以下「被申立人SDH社」という。)及び被申立人甲において、①金融商品取引法(以下「金商法」という。)4条1項本文に違反して、同項所定の届出をせずに有価証券の募集を行っている(申立ての趣旨第1項関係)、②金商法15条1項に違反して、同法4条1項本文所定の届出をせずに有価証券を募集により取得させている(申立ての趣旨第2項関係)、また、被申立人株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(以下「被申立人キャピタル社」という。)及び被申立人甲において、③金商法29条に違反して、同条所定の登録を受けずに有価証券の募集又は私募の取扱いを業として行っている(申立ての趣旨第3項関係)、④金商法4条1項本文に違反して、同項所定の届出をせずに有価証券の募集を行っている(申立ての趣旨第4項関係)、⑤金商法15条1項に違反して、同法4条1項本文所定の届出をせずに有価証券を募集により取得させている(申立ての趣旨第5項関係)として、同法192条1項に基づき、被申立人らに対して主文第1項から第5項までの金商法違反行為の禁止及び停止(以下「禁止等」という。)を命ずることを求める事案である。
判示事項の要旨有価証券の無届募集等を行っていた被申立人らに対し、金融商品取引法192条1項に基づき、同法違反行為の禁止及び停止が命じられた事例
事件番号令和5(ヒ)59
事件名金融商品取引法違反行為禁止等命令申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年11月1日
事案の概要
本件は、内閣総理大臣の権限を委任された申立人が、被申立人S DIVISION HOLDINGS INC.(以下「被申立人SDH社」という。)及び被申立人甲において、①金融商品取引法(以下「金商法」という。)4条1項本文に違反して、同項所定の届出をせずに有価証券の募集を行っている(申立ての趣旨第1項関係)、②金商法15条1項に違反して、同法4条1項本文所定の届出をせずに有価証券を募集により取得させている(申立ての趣旨第2項関係)、また、被申立人株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(以下「被申立人キャピタル社」という。)及び被申立人甲において、③金商法29条に違反して、同条所定の登録を受けずに有価証券の募集又は私募の取扱いを業として行っている(申立ての趣旨第3項関係)、④金商法4条1項本文に違反して、同項所定の届出をせずに有価証券の募集を行っている(申立ての趣旨第4項関係)、⑤金商法15条1項に違反して、同法4条1項本文所定の届出をせずに有価証券を募集により取得させている(申立ての趣旨第5項関係)として、同法192条1項に基づき、被申立人らに対して主文第1項から第5項までの金商法違反行為の禁止及び停止(以下「禁止等」という。)を命ずることを求める事案である。
判示事項の要旨
有価証券の無届募集等を行っていた被申立人らに対し、金融商品取引法192条1項に基づき、同法違反行為の禁止及び停止が命じられた事例
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