事件番号令和5(わ)277
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年11月14日
事案の概要被告人は、令和3年7月3日午前0時30分頃、札幌市a区b条c丁目d番地eC5階所在の本件店舗内において、背後にいたB(当時36歳)の方に振り返るに当たり、Bに対し、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かっていながら、あえて、右手に強く握った本件包丁(刃体の長さ約16.8cm、令和3年領第688号符号2)で強い力をもって骨盤のあるBの左臀部を1回突き刺し、本件包丁が骨を貫通して深さ約5.7cmに至る刺創を生じさせたが、Bに抵抗されるなどしたため、Bに全治約1か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせたにとどまり、殺害を遂げなかった。
判示事項の要旨被告人が、自身の勤めるホストクラブの上司である被害者に対し、殺意をもって骨盤のある左臀部を1回突き刺し、被害者に全治約1か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせたにとどまった事案につき、殺意を否定した第一審判決には事実誤認があるとして差し戻した控訴審判決を受け、差戻前第一審と同様に、被告人が殺意を否認し、飲酒の影響により心神耗弱状態にあったと主張したのに対し、殺意を認定した上、完全責任能力を認め、被告人に懲役6年を言い渡した事例
事件番号令和5(わ)277
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年11月14日
事案の概要
被告人は、令和3年7月3日午前0時30分頃、札幌市a区b条c丁目d番地eC5階所在の本件店舗内において、背後にいたB(当時36歳)の方に振り返るに当たり、Bに対し、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かっていながら、あえて、右手に強く握った本件包丁(刃体の長さ約16.8cm、令和3年領第688号符号2)で強い力をもって骨盤のあるBの左臀部を1回突き刺し、本件包丁が骨を貫通して深さ約5.7cmに至る刺創を生じさせたが、Bに抵抗されるなどしたため、Bに全治約1か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせたにとどまり、殺害を遂げなかった。
判示事項の要旨
被告人が、自身の勤めるホストクラブの上司である被害者に対し、殺意をもって骨盤のある左臀部を1回突き刺し、被害者に全治約1か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせたにとどまった事案につき、殺意を否定した第一審判決には事実誤認があるとして差し戻した控訴審判決を受け、差戻前第一審と同様に、被告人が殺意を否認し、飲酒の影響により心神耗弱状態にあったと主張したのに対し、殺意を認定した上、完全責任能力を認め、被告人に懲役6年を言い渡した事例
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