事件番号令和4(行ウ)22
事件名変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件
裁判所那覇地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年11月15日
事案の概要沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するため、沖縄県知事から、公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)42条1項に基づく公有水面埋立ての承認処分(以下「本件承認処分」という。)を受けていた。この公有水面の埋立てに関し、沖縄防衛局は、沖縄県知事に対し、埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項に基づき、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(以下「本件変更申請」という。)をしたところ、沖縄県知事は変更を承認しない旨の処分(以下「本件変更不承認処分」という。)をした。これに対して、沖縄防衛局が、本件変更不承認処分について、地方自治法255条の2第1項1号の規定(以下「本件規定」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ、国土交通大臣は、本件変更不承認処分を取り消す旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
本件は、原告が、本件裁決に不服があるとして、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条3項に基づき、その取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)22
事件名変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件
裁判所那覇地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年11月15日
事案の概要
沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するため、沖縄県知事から、公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)42条1項に基づく公有水面埋立ての承認処分(以下「本件承認処分」という。)を受けていた。この公有水面の埋立てに関し、沖縄防衛局は、沖縄県知事に対し、埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項に基づき、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(以下「本件変更申請」という。)をしたところ、沖縄県知事は変更を承認しない旨の処分(以下「本件変更不承認処分」という。)をした。これに対して、沖縄防衛局が、本件変更不承認処分について、地方自治法255条の2第1項1号の規定(以下「本件規定」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ、国土交通大臣は、本件変更不承認処分を取り消す旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
本件は、原告が、本件裁決に不服があるとして、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条3項に基づき、その取消しを求める事案である。
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