事件番号令和5(ワ)70102
事件名特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月4日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、半発酵茶葉等に関する下記1 記載の特許(以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を、以下「本件特許権」という。また、本件特許の願書に添付された明細書〔甲1〕を、以下「本件明細書」という。)を有する原告が、被告丸幸が販売する被告製品2、被告小谷穀粉が販売する被告製品3、被告石光商事が輸入し被告オリヒロに販売していた被告製品4及び被告オリヒロが被告製品4を仕入れた上で販売していた黒烏龍茶(以下「被告製品1」といい、被告製品1ないし4を併せて「被告各製品」という。)がいずれも本件特許権に係る請求項4の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して、①被告丸幸に対して、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品2の製造等の差止め及び廃棄を、②被告小谷穀粉に対して、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品3の製造等の差止め及び廃棄を、③被告石光商事に対して特許法100条1項に基づき、被告製品4の輸入等の差止めを、それぞれ求めるとともに、④民法709条に基づき、⑴被告オリヒロに対して損害賠償金として500万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑵被告丸幸に対して損害賠償金として300万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑶被告小谷穀粉に対して損害賠償金として500万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑷被告石光商事に対して損害賠償金として250万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70102
事件名特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月4日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、半発酵茶葉等に関する下記1 記載の特許(以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を、以下「本件特許権」という。また、本件特許の願書に添付された明細書〔甲1〕を、以下「本件明細書」という。)を有する原告が、被告丸幸が販売する被告製品2、被告小谷穀粉が販売する被告製品3、被告石光商事が輸入し被告オリヒロに販売していた被告製品4及び被告オリヒロが被告製品4を仕入れた上で販売していた黒烏龍茶(以下「被告製品1」といい、被告製品1ないし4を併せて「被告各製品」という。)がいずれも本件特許権に係る請求項4の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して、①被告丸幸に対して、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品2の製造等の差止め及び廃棄を、②被告小谷穀粉に対して、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品3の製造等の差止め及び廃棄を、③被告石光商事に対して特許法100条1項に基づき、被告製品4の輸入等の差止めを、それぞれ求めるとともに、④民法709条に基づき、⑴被告オリヒロに対して損害賠償金として500万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑵被告丸幸に対して損害賠償金として300万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑶被告小谷穀粉に対して損害賠償金として500万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、⑷被告石光商事に対して損害賠償金として250万円及びこれに対する訴状送達の翌日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加