事件番号令和1(ワ)20604
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、原告の従業員であった被告A(以下「被告A」という。)が原告の従業員当時、原告の営業秘密である、原告の業務基幹システム改善のための検討資料を、原告の元従業員で当時被告株式会社アイ工務店(以下「被告会社」という。)の従業員であった被告B(以下「被告B」という。)に提供し、それが被告会社のシステム開発に利用され、また、被告Aが、原告の営業秘密である、戸建て住宅の建築に必要となる予算を算出するシステムに関するプログラム及び同プログラムに関連するデータを、無断で社外のストレージサーバにアップロードし、その後、同データをダウロードして被告会社に提供して同データが被告会社のプログラム開発に利用されたなどと主張して、被告Aについて、同検討資料についての行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に、同プログラムに係るデータについての行為は同項4号、7号の不正競争行為に当たり、被告会社について、同検討資料についての行為は同項8号の、同プログラムに係るデータについての行為は同項4号、5号又は6号・8号又は9号の不正競争行為に当たり、被告Bについて、同検討資料についての行為は同項8号の、同プログラムに係るデータについての行為は同項5号又は6号・8号又は9号の不正競争行為に当たるとして、被告らに対し、同法3条1項、2項に基づき前記各営業秘密の使用等の差止め等及び情報の廃棄を請求し、また、被告らの前記行為は共同不法行為に当たる(被告会社については被告Bの行為についての使用者責任も負う。)として、同法4条、民法719条、709条、715条に基づき、1357万5200円の損害賠償及び不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(令和元年8月16日)から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
事件番号令和1(ワ)20604
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、原告の従業員であった被告A(以下「被告A」という。)が原告の従業員当時、原告の営業秘密である、原告の業務基幹システム改善のための検討資料を、原告の元従業員で当時被告株式会社アイ工務店(以下「被告会社」という。)の従業員であった被告B(以下「被告B」という。)に提供し、それが被告会社のシステム開発に利用され、また、被告Aが、原告の営業秘密である、戸建て住宅の建築に必要となる予算を算出するシステムに関するプログラム及び同プログラムに関連するデータを、無断で社外のストレージサーバにアップロードし、その後、同データをダウロードして被告会社に提供して同データが被告会社のプログラム開発に利用されたなどと主張して、被告Aについて、同検討資料についての行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に、同プログラムに係るデータについての行為は同項4号、7号の不正競争行為に当たり、被告会社について、同検討資料についての行為は同項8号の、同プログラムに係るデータについての行為は同項4号、5号又は6号・8号又は9号の不正競争行為に当たり、被告Bについて、同検討資料についての行為は同項8号の、同プログラムに係るデータについての行為は同項5号又は6号・8号又は9号の不正競争行為に当たるとして、被告らに対し、同法3条1項、2項に基づき前記各営業秘密の使用等の差止め等及び情報の廃棄を請求し、また、被告らの前記行為は共同不法行為に当たる(被告会社については被告Bの行為についての使用者責任も負う。)として、同法4条、民法719条、709条、715条に基づき、1357万5200円の損害賠償及び不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(令和元年8月16日)から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
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