事件番号令和3(ワ)27154
事件名名誉回復措置等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月20日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告株式会社スクウェア・エニックス(以下「被告スクウェア・エニックス」という。)が発売したゲームソフトを原作とする小説を執筆し、その際、原告が同小説の主人公の名称を発案して執筆したところ、①被告らが同ゲームソフトを原作とする映画を製作委員会の構成員として共同で制作するに当たり、同映画の主人公の名称として原告が発案した前記主人公の名称を使用したことが原告の著作権を侵害した、②被告スクウェア・エニックスには原告との出版契約に基づき同名称を使用するに当たって原告と協議する義務が存在したにもかかわらず協議をしなかったことについて、被告らは、共同して同協議義務に係る債権侵害をしたとして、被告らに対して、著作権法115条の名誉回復措置としての謝罪文の掲載、著作権侵害又は前記債権侵害の共同不法行為に基づき、連帯して220万円及び遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和3(ワ)27154
事件名名誉回復措置等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月20日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告株式会社スクウェア・エニックス(以下「被告スクウェア・エニックス」という。)が発売したゲームソフトを原作とする小説を執筆し、その際、原告が同小説の主人公の名称を発案して執筆したところ、①被告らが同ゲームソフトを原作とする映画を製作委員会の構成員として共同で制作するに当たり、同映画の主人公の名称として原告が発案した前記主人公の名称を使用したことが原告の著作権を侵害した、②被告スクウェア・エニックスには原告との出版契約に基づき同名称を使用するに当たって原告と協議する義務が存在したにもかかわらず協議をしなかったことについて、被告らは、共同して同協議義務に係る債権侵害をしたとして、被告らに対して、著作権法115条の名誉回復措置としての謝罪文の掲載、著作権侵害又は前記債権侵害の共同不法行為に基づき、連帯して220万円及び遅延損害金を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加