事件番号令和5(ワ)70139
事件名著作権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件書籍は、Cの作画により漫画化され、「赦免花は散った」、「湯煙に月は砕けた」、「女人講の闇を裂く」、「川留めの水は濁った」の4作品が収録された単行本(以下「本件漫画作品」という。)が発行された。そして、本件書籍は、Dの主演によりテレビ化され、第1話「川留めの水は濁った」から第18話「流れ舟は帰らず」までのテレビシリーズ(「本件テレビ作品」という。)が放映された。さらに、本件書籍は、Eの主演により映画化され、「木枯し紋次郎」及び続編の「木枯し紋次郎 関わりござんせん」(以下「本件映画作品」といい、本件漫画作品、本件テレビ作品と併せて「本件各作品」という。)が全国公開された。そして、原告Aは、本件各作品その他の故B創作に関する著作権を全て相続し、原告会社に対し、上記著作権一切に関する独占的な利用を許諾した。⑵ 本件は、原告らが、被告に対し、被告が別紙被告図柄目録記載の図柄(以下「被告図柄」という。)及び「紋次郎」という語を別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)に付して製造販売し、その画像を公衆送信することは、本件各作品に係る複製権又は翻案権、公衆送信権及び譲渡権を侵害すると主張するとともに、被告図柄等を付して被告商品を製造販売することは、不正競争防止法2条1項1号又は2号に掲げる「不正競争」に該当すると主張して、著作権法112条1項及び2項並びに不正競争防止法3条1項及び2項に基づき、被告商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、民法709条及び著作権法114条3項並びに不正競争防止法4条及び5条3項1号に基づき、1億5126万1000円(損害額1億3751万1000円及び弁護士費用1375万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和5年4月8日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70139
事件名著作権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件書籍は、Cの作画により漫画化され、「赦免花は散った」、「湯煙に月は砕けた」、「女人講の闇を裂く」、「川留めの水は濁った」の4作品が収録された単行本(以下「本件漫画作品」という。)が発行された。そして、本件書籍は、Dの主演によりテレビ化され、第1話「川留めの水は濁った」から第18話「流れ舟は帰らず」までのテレビシリーズ(「本件テレビ作品」という。)が放映された。さらに、本件書籍は、Eの主演により映画化され、「木枯し紋次郎」及び続編の「木枯し紋次郎 関わりござんせん」(以下「本件映画作品」といい、本件漫画作品、本件テレビ作品と併せて「本件各作品」という。)が全国公開された。そして、原告Aは、本件各作品その他の故B創作に関する著作権を全て相続し、原告会社に対し、上記著作権一切に関する独占的な利用を許諾した。⑵ 本件は、原告らが、被告に対し、被告が別紙被告図柄目録記載の図柄(以下「被告図柄」という。)及び「紋次郎」という語を別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)に付して製造販売し、その画像を公衆送信することは、本件各作品に係る複製権又は翻案権、公衆送信権及び譲渡権を侵害すると主張するとともに、被告図柄等を付して被告商品を製造販売することは、不正競争防止法2条1項1号又は2号に掲げる「不正競争」に該当すると主張して、著作権法112条1項及び2項並びに不正競争防止法3条1項及び2項に基づき、被告商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、民法709条及び著作権法114条3項並びに不正競争防止法4条及び5条3項1号に基づき、1億5126万1000円(損害額1億3751万1000円及び弁護士費用1375万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和5年4月8日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加