事件番号令和4(わ)626
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年12月12日
事案の概要被告人は、埼玉県公安委員会の許可を受けて、標的射撃の用途に供するため、別
表記載の散弾銃2丁を所持するものであるが、
第1 C医師(当時44歳)に対し、何度も電話連絡をしたのに状態が悪化したAのところに直ちにかけつけなかったことなどに一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、同日午後9時15分頃、埼玉県ふじみ野市(住所省略)の被告人方(当時、以下同じ。)において、C医師に対し、殺意をもって、レミントン(令和4年さいたま領第930号符号1)で弾丸1発を発射し、同人の胸部に命中させ、よって、その頃、同所において、同人を前胸部射創による心破裂により死亡させて殺害した。
第2 令和元年11月頃までAのリハビリを担当していた理学療法士I(当時41歳)がその頃歩行訓練を行わなかったことなどのせいでAが死亡したと一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、判示第1の日時場所において、Iに対し、殺意をもって、レミントンで弾丸1発を発射し、同人の右側腹部に命中させたが、同人に、胆のう全摘出を伴い入院加療66日間を含む加療121日間を要する肝損傷、横行結腸損傷、胆のう損傷及び多発肋骨骨折の傷害並びに加療期間不明の腹壁瘢痕ヘルニアの傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
第3 前記第2の発砲後、医療相談員B(当時32歳)が被告人が持っていたレミントンを両手で押さえつけるなどしてきたため、これを取り返そうと考え、同日午後9時16分頃、被告人方において、Bに対し、その顔面に催涙スプレー(令和4年さいたま領第930号符号6-1)を吹きかける暴行を加え、よって、同人に全治まで約2週間を要する両点状表層角膜症、両化膿性結膜炎の傷害を負わせた。
第4 医療相談員U(当時42歳)の相談対応が良くなかったことなどに一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、同日午後9時18分頃、被告人方において、1階西側窓から、被告人方先路上にいたUに対し、殺意をもって、ベレッタ(令和4年さいたま領第930号符号2)で弾丸1発を発射したが、危険を感じて身をかがめるなどした同人の付近を弾丸が通過して命中しなかったため、殺害の目的を遂げなかった。
事件番号令和4(わ)626
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年12月12日
事案の概要
被告人は、埼玉県公安委員会の許可を受けて、標的射撃の用途に供するため、別
表記載の散弾銃2丁を所持するものであるが、
第1 C医師(当時44歳)に対し、何度も電話連絡をしたのに状態が悪化したAのところに直ちにかけつけなかったことなどに一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、同日午後9時15分頃、埼玉県ふじみ野市(住所省略)の被告人方(当時、以下同じ。)において、C医師に対し、殺意をもって、レミントン(令和4年さいたま領第930号符号1)で弾丸1発を発射し、同人の胸部に命中させ、よって、その頃、同所において、同人を前胸部射創による心破裂により死亡させて殺害した。
第2 令和元年11月頃までAのリハビリを担当していた理学療法士I(当時41歳)がその頃歩行訓練を行わなかったことなどのせいでAが死亡したと一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、判示第1の日時場所において、Iに対し、殺意をもって、レミントンで弾丸1発を発射し、同人の右側腹部に命中させたが、同人に、胆のう全摘出を伴い入院加療66日間を含む加療121日間を要する肝損傷、横行結腸損傷、胆のう損傷及び多発肋骨骨折の傷害並びに加療期間不明の腹壁瘢痕ヘルニアの傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
第3 前記第2の発砲後、医療相談員B(当時32歳)が被告人が持っていたレミントンを両手で押さえつけるなどしてきたため、これを取り返そうと考え、同日午後9時16分頃、被告人方において、Bに対し、その顔面に催涙スプレー(令和4年さいたま領第930号符号6-1)を吹きかける暴行を加え、よって、同人に全治まで約2週間を要する両点状表層角膜症、両化膿性結膜炎の傷害を負わせた。
第4 医療相談員U(当時42歳)の相談対応が良くなかったことなどに一方的に恨みを募らせ、法定の除外事由がないのに、同日午後9時18分頃、被告人方において、1階西側窓から、被告人方先路上にいたUに対し、殺意をもって、ベレッタ(令和4年さいたま領第930号符号2)で弾丸1発を発射したが、危険を感じて身をかがめるなどした同人の付近を弾丸が通過して命中しなかったため、殺害の目的を遂げなかった。
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