事件番号令和4(わ)334
事件名傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁、詐欺、偽造有印私文書行使
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年11月24日
事案の概要本件は、被告人が同居の高齢者が死亡したことを届け出ずに年金を詐取したという詐欺等の事件(判示第1)と、被告人らが、同居していたAの実子(以下「被害児」という。)に対し、複数回の暴行や監禁行為を行った末に、同人を暴行死させ、その死体を自宅の床下に遺棄したという事件(判示第2以降)からなる事案である。
判示事項の要旨被告人が同居の高齢者が死亡したことを届け出ずに年金を詐取した詐欺等の事件と、被告人らが、同居していた共犯者の実子に対し、複数回の暴行や監禁行為を行った末に、同人を暴行死させ、その死体を自宅の床下に遺棄した事件からなる事案。被告人が傷害致死の責任を負うかどうか、及び被告人が一連の犯行で果たした役割の程度が争われたが、裁判所は、被告人は共同正犯として傷害致死の責任を負うと判断し、被告人の犯行の主導性等に照らし、その刑事責任は死亡結果に大きく関わった共犯者同様に重大であると評価した。
事件番号令和4(わ)334
事件名傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁、詐欺、偽造有印私文書行使
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年11月24日
事案の概要
本件は、被告人が同居の高齢者が死亡したことを届け出ずに年金を詐取したという詐欺等の事件(判示第1)と、被告人らが、同居していたAの実子(以下「被害児」という。)に対し、複数回の暴行や監禁行為を行った末に、同人を暴行死させ、その死体を自宅の床下に遺棄したという事件(判示第2以降)からなる事案である。
判示事項の要旨
被告人が同居の高齢者が死亡したことを届け出ずに年金を詐取した詐欺等の事件と、被告人らが、同居していた共犯者の実子に対し、複数回の暴行や監禁行為を行った末に、同人を暴行死させ、その死体を自宅の床下に遺棄した事件からなる事案。被告人が傷害致死の責任を負うかどうか、及び被告人が一連の犯行で果たした役割の程度が争われたが、裁判所は、被告人は共同正犯として傷害致死の責任を負うと判断し、被告人の犯行の主導性等に照らし、その刑事責任は死亡結果に大きく関わった共犯者同様に重大であると評価した。
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