事件番号令和5(わ)165
事件名業務上過失傷害
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和5年12月25日
事案の概要被告人は、沖縄県巡査として、沖縄警察署地域課警ら用無線自動車第一係に所属し、警ら等の地域警察活動の職務に従事していたものであるが、令和4年1月27日午前1時10分頃、沖縄県沖縄市AB丁目付近所在のC十字路で発生した自動二輪車等による暴走事案対応のため、相勤者と共に警ら用自動車に乗車し、同所に臨場中、同市AB丁目D番E号F店駐車場にい集する集団及び自動二輪車等を発見し、周囲の事情等から合理的に判断して上記暴走事案について何らかの事情を知っている者と認め、同人らに職務質問を行うため、同店駐車場に同警ら用自動車を進入させたところ、同人らが上記自動二輪車等に乗車して同店駐車場から退去したことから、上記警ら用自動車から降車し、単独で、日頃から暴走族の逃走経路として把握していた同市AB丁目G番H号Iアパート先路上まで移動し、その頃から同日午前1時16分頃までの間、引き続き、同所において、暴走族警戒のため、右手に警棒を持って警ら中、幅員約3.3mないし3.9mの同路上を国道329号方面から被告人がちょ立する同市JK丁目方面に向かい進行してくる被害者(当時L歳)運転の第二種原動機付自転車を前方約16m先に発見し、職務質問を行うに当たり、同車を停止させようとしたにもかかわらず、同車が停止することなく時速約25kmないし30km程度で進行してきたため、被告人の身体や同警棒が同車や被害者の身体に接触した場合には、同人に傷害を負わせる危険があったのであるから、警察官として同車及び被害者との接触を避けるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然、同警棒を持った右手を同車で走行中の同人の前方に差し出した過失により、同警棒を同人の右目付近に衝突させ、よって、同人に右眼失明の後遺症を伴う右眼球破裂、全治まで約2か月間を要する右頬骨骨折、右眼窩底骨折、右前頭葉脳挫傷等の傷害を負わせた。
なお、被害者が運転するバイクの速度につき争いがあるが、関係証拠によれば、同車は、本件衝突後も停車せず、道なりに沿って進行し、本件衝突地点から約13.6m先の丁字路を右折して現場を離れたこと、その右折前後の速度は時速約25kmであったことが認められ、同車が本件衝突の際や右折を開始するに当たり一定程度減速した可能性が否定できないことを踏まえ、本件衝突前における同車の速度を時速約25kmないし30km程度と認定した。
事件番号令和5(わ)165
事件名業務上過失傷害
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和5年12月25日
事案の概要
被告人は、沖縄県巡査として、沖縄警察署地域課警ら用無線自動車第一係に所属し、警ら等の地域警察活動の職務に従事していたものであるが、令和4年1月27日午前1時10分頃、沖縄県沖縄市AB丁目付近所在のC十字路で発生した自動二輪車等による暴走事案対応のため、相勤者と共に警ら用自動車に乗車し、同所に臨場中、同市AB丁目D番E号F店駐車場にい集する集団及び自動二輪車等を発見し、周囲の事情等から合理的に判断して上記暴走事案について何らかの事情を知っている者と認め、同人らに職務質問を行うため、同店駐車場に同警ら用自動車を進入させたところ、同人らが上記自動二輪車等に乗車して同店駐車場から退去したことから、上記警ら用自動車から降車し、単独で、日頃から暴走族の逃走経路として把握していた同市AB丁目G番H号Iアパート先路上まで移動し、その頃から同日午前1時16分頃までの間、引き続き、同所において、暴走族警戒のため、右手に警棒を持って警ら中、幅員約3.3mないし3.9mの同路上を国道329号方面から被告人がちょ立する同市JK丁目方面に向かい進行してくる被害者(当時L歳)運転の第二種原動機付自転車を前方約16m先に発見し、職務質問を行うに当たり、同車を停止させようとしたにもかかわらず、同車が停止することなく時速約25kmないし30km程度で進行してきたため、被告人の身体や同警棒が同車や被害者の身体に接触した場合には、同人に傷害を負わせる危険があったのであるから、警察官として同車及び被害者との接触を避けるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然、同警棒を持った右手を同車で走行中の同人の前方に差し出した過失により、同警棒を同人の右目付近に衝突させ、よって、同人に右眼失明の後遺症を伴う右眼球破裂、全治まで約2か月間を要する右頬骨骨折、右眼窩底骨折、右前頭葉脳挫傷等の傷害を負わせた。
なお、被害者が運転するバイクの速度につき争いがあるが、関係証拠によれば、同車は、本件衝突後も停車せず、道なりに沿って進行し、本件衝突地点から約13.6m先の丁字路を右折して現場を離れたこと、その右折前後の速度は時速約25kmであったことが認められ、同車が本件衝突の際や右折を開始するに当たり一定程度減速した可能性が否定できないことを踏まえ、本件衝突前における同車の速度を時速約25kmないし30km程度と認定した。
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