事件番号令和5(ネ)57
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年12月19日
結果棄却
事案の概要1 事案の要旨
控訴人の夫であるAは、近畿財務局の上席国有財産管理官として勤務していた平成29年2月以降、森友学園に対する本件国有地の売却に関する本件決裁文書の改ざんを指示されてその作業に従事するなどし、同年7月上旬頃に鬱病を発症して平成▲年▲月▲日に自殺した。
控訴人は、平成29年2月当時の理財局長であった被控訴人が、①本件決裁文書の改ざんを指示してAを自殺に至らしめたこと(故意による不法行為)、②Aの死亡後、控訴人に対して改ざん指示の経緯に関する説明及び謝罪をすべき信義則上の義務に違反したこと(過失による不法行為)により、控訴人に対して精神的苦痛を与えたと主張して、被控訴人に対し、民法709条に基づき、損害賠償金1650万円及びこれに対する平成▲年▲月▲日から支払済みまで年5分(平成29年法律第44号による改正前の民法所定利率)の割合による遅延損害金の支払を求めている。
2 原審の判断及び控訴の提起
原審は、被控訴人は控訴人に対して民法709条に基づく損害賠償責任を負わないとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人はこれを不服として上記第1記載のとおりの控訴を提起した。
判示事項の要旨国有地売却に関する決裁文書等の改ざんを被控訴人が指示したことを理由とする民法709条に基づく損害賠償請求について、控訴人の主張する行為は国家賠償法1条1項が適用されるものであるとして、公務員である被控訴人の責任を否定した事例
事件番号令和5(ネ)57
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年12月19日
結果棄却
事案の概要
1 事案の要旨
控訴人の夫であるAは、近畿財務局の上席国有財産管理官として勤務していた平成29年2月以降、森友学園に対する本件国有地の売却に関する本件決裁文書の改ざんを指示されてその作業に従事するなどし、同年7月上旬頃に鬱病を発症して平成▲年▲月▲日に自殺した。
控訴人は、平成29年2月当時の理財局長であった被控訴人が、①本件決裁文書の改ざんを指示してAを自殺に至らしめたこと(故意による不法行為)、②Aの死亡後、控訴人に対して改ざん指示の経緯に関する説明及び謝罪をすべき信義則上の義務に違反したこと(過失による不法行為)により、控訴人に対して精神的苦痛を与えたと主張して、被控訴人に対し、民法709条に基づき、損害賠償金1650万円及びこれに対する平成▲年▲月▲日から支払済みまで年5分(平成29年法律第44号による改正前の民法所定利率)の割合による遅延損害金の支払を求めている。
2 原審の判断及び控訴の提起
原審は、被控訴人は控訴人に対して民法709条に基づく損害賠償責任を負わないとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人はこれを不服として上記第1記載のとおりの控訴を提起した。
判示事項の要旨
国有地売却に関する決裁文書等の改ざんを被控訴人が指示したことを理由とする民法709条に基づく損害賠償請求について、控訴人の主張する行為は国家賠償法1条1項が適用されるものであるとして、公務員である被控訴人の責任を否定した事例
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