事件番号令和5(う)62
事件名殺人被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年11月30日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)161
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、交際相手方において、同人に対し、殺意をもって、その背部を包丁で2回突き刺し、同人を失血死させて殺害した、というものである。
判示事項の要旨被告人が交際相手方において同人に対し殺意をもってその背部を包丁で2回突き刺し同人を失血死させたという殺人被告事件について、被告人に殺意はなく、被害者ともみあいになったため刺したものであるから正当防衛等が成立するとの主張を排斥し、被告人を懲役8年に処した原判決の事実認定及び量刑を是認した事例
事件番号令和5(う)62
事件名殺人被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年11月30日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)161
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、交際相手方において、同人に対し、殺意をもって、その背部を包丁で2回突き刺し、同人を失血死させて殺害した、というものである。
判示事項の要旨
被告人が交際相手方において同人に対し殺意をもってその背部を包丁で2回突き刺し同人を失血死させたという殺人被告事件について、被告人に殺意はなく、被害者ともみあいになったため刺したものであるから正当防衛等が成立するとの主張を排斥し、被告人を懲役8年に処した原判決の事実認定及び量刑を是認した事例
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