事件番号令和2(ワ)19834
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月29日
事案の概要本件は、被告会社との間で雇用契約を締結していた原告が、①被告会社が原告に対してした解雇は無効であると主張して、被告会社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに解雇後である令和2年7月分以降の賃金として同月から毎月末日限り38万5783円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告会社の代表取締役である被告Bに対し、違法な解雇をしたことを理由とする不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償金110万円及びこれに対する不法行為時である令和2年6月30日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)19834
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月29日
事案の概要
本件は、被告会社との間で雇用契約を締結していた原告が、①被告会社が原告に対してした解雇は無効であると主張して、被告会社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに解雇後である令和2年7月分以降の賃金として同月から毎月末日限り38万5783円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告会社の代表取締役である被告Bに対し、違法な解雇をしたことを理由とする不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償金110万円及びこれに対する不法行為時である令和2年6月30日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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