事件番号令和5(う)76
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年11月30日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)361
原審結果棄却
事案の概要本件は、被告人が、中小企業庁が所管する持続化給付金事務事業や家賃支援給付金事務事業を利用して、これらの給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、⑴持続化給付金等の給付申請の代行等を行っていたAと共謀の上、自身が実質的に支配しあるいは代表取締役を務めていた会社に関し、各社が各給付要件を満たしているかのように装って、持続化給付金名目で現金合計400万円及び家賃支援給付金名目で現金合計761万9994円を詐取し(原判示第1ないし第4の各事実)、⑵A及びBと共謀の上、Bが家賃支援給付金の給付要件を満たしているかのように装って、同給付金名目で現金157万3998円を詐取し(原判示第5の事実)、⑶A及びCと共謀の上、Cが家賃支援給付金の給付要件を満たしているかのように装って、同給付金名目で現金300万円を詐取し(原判示第6の事実)、⑷自身の法律事務所の職員であるDと共謀の上、自身が代表取締役を務めていた会社が家賃支援給付金の給付要件を満たすかのように装って、同給付金名目で現金369万9996円を詐取した(原判示第7の事実)、という事案である。
判示事項の要旨弁護士である被告人が、持続化給付金の申請代行等を業務として行っていた者と共謀するなどして、7回にわたり、持続化給付金や家賃支援給付金合計約1989万円を詐取したという詐欺被告事件について、被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑を是認した事例
事件番号令和5(う)76
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年11月30日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)361
原審結果棄却
事案の概要
本件は、被告人が、中小企業庁が所管する持続化給付金事務事業や家賃支援給付金事務事業を利用して、これらの給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、⑴持続化給付金等の給付申請の代行等を行っていたAと共謀の上、自身が実質的に支配しあるいは代表取締役を務めていた会社に関し、各社が各給付要件を満たしているかのように装って、持続化給付金名目で現金合計400万円及び家賃支援給付金名目で現金合計761万9994円を詐取し(原判示第1ないし第4の各事実)、⑵A及びBと共謀の上、Bが家賃支援給付金の給付要件を満たしているかのように装って、同給付金名目で現金157万3998円を詐取し(原判示第5の事実)、⑶A及びCと共謀の上、Cが家賃支援給付金の給付要件を満たしているかのように装って、同給付金名目で現金300万円を詐取し(原判示第6の事実)、⑷自身の法律事務所の職員であるDと共謀の上、自身が代表取締役を務めていた会社が家賃支援給付金の給付要件を満たすかのように装って、同給付金名目で現金369万9996円を詐取した(原判示第7の事実)、という事案である。
判示事項の要旨
弁護士である被告人が、持続化給付金の申請代行等を業務として行っていた者と共謀するなどして、7回にわたり、持続化給付金や家賃支援給付金合計約1989万円を詐取したという詐欺被告事件について、被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑を是認した事例
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