事件番号令和3(ワ)424
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事案の概要1 本件は、原告らが、原告A及び原告Bの子である亡Dが別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の敷地の一部である東北東向きの斜面地部分(以下「本件斜面地」という。)の一部の土砂の崩落に巻き込まれ死亡した事故(以下「本件事故」という。)について、以下のとおり請求するものである。
⑴ 被告Eに対する請求
本件斜面地の直下を通行する通行人に注意喚起をするなどして本件事故の発生を防止する義務があったにも関わらずこれを怠ったので、民法709条、710条及び711条に基づき、被告会社と連帯して原告らそれぞれについて、上記第1記載のとおりの損害金元本及びこれに対する本件事故の発生日後の令和5年7月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
⑵ 被告会社に対する請求
被告Eの使用者責任を負うとともに、本件事故の発生を防止する義務があったにも関わらずこれを怠ったので、民法715条又は709条、710条、711条に基づき、被告Eと連帯して原告らそれぞれについて、上記⑴と同額の損害金元本及び遅延損害金の支払を求める。
事件番号令和3(ワ)424
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事案の概要
1 本件は、原告らが、原告A及び原告Bの子である亡Dが別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の敷地の一部である東北東向きの斜面地部分(以下「本件斜面地」という。)の一部の土砂の崩落に巻き込まれ死亡した事故(以下「本件事故」という。)について、以下のとおり請求するものである。
⑴ 被告Eに対する請求
本件斜面地の直下を通行する通行人に注意喚起をするなどして本件事故の発生を防止する義務があったにも関わらずこれを怠ったので、民法709条、710条及び711条に基づき、被告会社と連帯して原告らそれぞれについて、上記第1記載のとおりの損害金元本及びこれに対する本件事故の発生日後の令和5年7月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
⑵ 被告会社に対する請求
被告Eの使用者責任を負うとともに、本件事故の発生を防止する義務があったにも関わらずこれを怠ったので、民法715条又は709条、710条、711条に基づき、被告Eと連帯して原告らそれぞれについて、上記⑴と同額の損害金元本及び遅延損害金の支払を求める。
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