事件番号令和3(ワ)1509
事件名損害金請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事案の概要本件は、本件マンションの管理組合である別紙当事者目録記載第1の1の原告(以下「原告組合」という。)及び本件マンションの区分所有者である別紙当事者目録記載第1の2から49までの原告ら(以下「原告区分所有者ら」という。)が、以下のとおり主張して、被告らに対し、民法719条に基づき連帯して別紙請求の趣旨目録記載のとおりの損害金元本(ただし、元本は損害の一部である。)及びこれに対する本件崩落発生日である令和2年2月5日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
事件番号令和3(ワ)1509
事件名損害金請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事案の概要
本件は、本件マンションの管理組合である別紙当事者目録記載第1の1の原告(以下「原告組合」という。)及び本件マンションの区分所有者である別紙当事者目録記載第1の2から49までの原告ら(以下「原告区分所有者ら」という。)が、以下のとおり主張して、被告らに対し、民法719条に基づき連帯して別紙請求の趣旨目録記載のとおりの損害金元本(ただし、元本は損害の一部である。)及びこれに対する本件崩落発生日である令和2年2月5日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加