事件番号令和1合(わ)219
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第10部
裁判年月日令和5年10月20日
事案の概要本件各公訴事実は、「被告人は、第1 平成31年3月20日午後3時19分頃、東京都千代田区霞が関1丁目1番2号中央合同庁舎第6号館C棟東京家庭・簡易裁判所1階東側玄関において、夫婦関係調整(離婚)調停中の妻であるA(当時31歳)に対し、殺意をもって、同人の背後から、持っていた折りたたみ式ナイフでその右頸部を切り付け、よって、同日午後4時15分頃、東京都中央区 a 町 b 番 c 号d 病院において、同人を頸部切創に伴う失血により死亡させて殺害し、第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後3時24分頃、東京都千代田区d 公園 e 番 f 公園において、刃体の長さ約9.2センチメートルの折りたたみ式ナイフ2本、刃体の長さ約8.8センチメートルの折りたたみ式ナイフ1本及び刃体の長さ約7.4センチメートルの折りたたみ式ナイフ1本(固定装置付き)を携帯した」というものである。
事件番号令和1合(わ)219
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第10部
裁判年月日令和5年10月20日
事案の概要
本件各公訴事実は、「被告人は、第1 平成31年3月20日午後3時19分頃、東京都千代田区霞が関1丁目1番2号中央合同庁舎第6号館C棟東京家庭・簡易裁判所1階東側玄関において、夫婦関係調整(離婚)調停中の妻であるA(当時31歳)に対し、殺意をもって、同人の背後から、持っていた折りたたみ式ナイフでその右頸部を切り付け、よって、同日午後4時15分頃、東京都中央区 a 町 b 番 c 号d 病院において、同人を頸部切創に伴う失血により死亡させて殺害し、第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後3時24分頃、東京都千代田区d 公園 e 番 f 公園において、刃体の長さ約9.2センチメートルの折りたたみ式ナイフ2本、刃体の長さ約8.8センチメートルの折りたたみ式ナイフ1本及び刃体の長さ約7.4センチメートルの折りたたみ式ナイフ1本(固定装置付き)を携帯した」というものである。
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