事件番号令和2(ワ)29523
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称凹凸素材の遮熱構造
事案の概要本件は、発明の名称を「凹凸素材の遮熱構造」とする特許第5445808号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告による別紙工法目録記載の工法(以下「被告工法」という。)を使用した工事によって作製された遮熱構造は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告工法の使用の差止めを求めると共に、特許権侵害の不法行為に基づき、損害金2000万円(特許法102条2項により算定される額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年12月19日(不法行為後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)29523
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称凹凸素材の遮熱構造
事案の概要
本件は、発明の名称を「凹凸素材の遮熱構造」とする特許第5445808号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告による別紙工法目録記載の工法(以下「被告工法」という。)を使用した工事によって作製された遮熱構造は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告工法の使用の差止めを求めると共に、特許権侵害の不法行為に基づき、損害金2000万円(特許法102条2項により算定される額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年12月19日(不法行為後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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