事件番号令和4(ワ)754
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年12月22日
事案の概要本件は、被告倉敷紡績株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務していた原告が、被告会社の執行役員であり原告の上司であった被告Aから罵声を浴びせられるなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたことにより被告会社を退職せざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたなどとして、被告らに対し、不法行為(被告Aに対しては民法709条、被告会社に対しては同法715条1項)に基づく損害賠償として、660万円及びこれに対する原告が被告会社を退職した日(不法行為の後の日)である令和3年9月30日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告の上司である会社役員の原告に対する言動がパワーハラスメントに当たるとして、役員及び会社に対して不法行為に基づく損害賠償が命じられた事例
事件番号令和4(ワ)754
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年12月22日
事案の概要
本件は、被告倉敷紡績株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務していた原告が、被告会社の執行役員であり原告の上司であった被告Aから罵声を浴びせられるなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたことにより被告会社を退職せざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたなどとして、被告らに対し、不法行為(被告Aに対しては民法709条、被告会社に対しては同法715条1項)に基づく損害賠償として、660万円及びこれに対する原告が被告会社を退職した日(不法行為の後の日)である令和3年9月30日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告の上司である会社役員の原告に対する言動がパワーハラスメントに当たるとして、役員及び会社に対して不法行為に基づく損害賠償が命じられた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加