事件番号令和4(わ)354
事件名逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
裁判年月日令和5年12月13日
事案の概要被告人は、平成26年頃、大阪府富田林市(住所省略)A方において、同人と同居を開始し、同人の内縁の夫として同人の子らと生活し、令和2年1月頃からは、Aと共に、同人方において、同人の孫であるB(令和▲年▲月▲日生、犯行当時2歳)とも同居して同人を養育していた。そして、令和4年6月22日には、Aと別れ話をするに至ったが、前記同居関係や内縁関係は未だ解消されていなかったところ、被告人は、Aと共謀の上
第1 被告人及びAの外出中にBが同所で自由に行動できないよう、同人を逮捕監禁しようと考え
1 令和4年6月24日午後7時17分頃から同月25日午後0時13分頃までの間、同人を、同所寝室に設置した、四方の側面を板張りにし、上面に開閉式の板の蓋を付けたベビーサークル内に閉じ込め
2 同日午後3時17分頃から同月26日午後0時22分頃までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
3 同日午後4時56分頃から同月27日午後0時14分頃までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
4 同日午後6時33分頃から同日午後8時3分頃までの間に、同人の両腕及び両足を粘着テープで緊縛した上、その頃から同月29日までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
もって同人を不法に逮捕監禁し
第2 被告人及びAの両名とも、Bの養育者として、同人の生存に必要な保護を行うべき責任があるのに、同月27日午後8時3分頃、同人を前記ベビーサークル内に置き去りにして遺棄するとともに、その頃から同月29日までの間、同人を同ベビーサークル内に放置して、同人に十分な水分や食事を与えることも、同ベビーサークル内の気温を適切に管理することもないまま、同人の生存に必要な保護をせず、よって、同日、同ベビーサークル内において、同人を熱中症により死亡させたものである。
事件番号令和4(わ)354
事件名逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
裁判年月日令和5年12月13日
事案の概要
被告人は、平成26年頃、大阪府富田林市(住所省略)A方において、同人と同居を開始し、同人の内縁の夫として同人の子らと生活し、令和2年1月頃からは、Aと共に、同人方において、同人の孫であるB(令和▲年▲月▲日生、犯行当時2歳)とも同居して同人を養育していた。そして、令和4年6月22日には、Aと別れ話をするに至ったが、前記同居関係や内縁関係は未だ解消されていなかったところ、被告人は、Aと共謀の上
第1 被告人及びAの外出中にBが同所で自由に行動できないよう、同人を逮捕監禁しようと考え
1 令和4年6月24日午後7時17分頃から同月25日午後0時13分頃までの間、同人を、同所寝室に設置した、四方の側面を板張りにし、上面に開閉式の板の蓋を付けたベビーサークル内に閉じ込め
2 同日午後3時17分頃から同月26日午後0時22分頃までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
3 同日午後4時56分頃から同月27日午後0時14分頃までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
4 同日午後6時33分頃から同日午後8時3分頃までの間に、同人の両腕及び両足を粘着テープで緊縛した上、その頃から同月29日までの間、同人を前記ベビーサークル内に閉じ込め
もって同人を不法に逮捕監禁し
第2 被告人及びAの両名とも、Bの養育者として、同人の生存に必要な保護を行うべき責任があるのに、同月27日午後8時3分頃、同人を前記ベビーサークル内に置き去りにして遺棄するとともに、その頃から同月29日までの間、同人を同ベビーサークル内に放置して、同人に十分な水分や食事を与えることも、同ベビーサークル内の気温を適切に管理することもないまま、同人の生存に必要な保護をせず、よって、同日、同ベビーサークル内において、同人を熱中症により死亡させたものである。
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