事件番号平成27(行ウ)1
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所富山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年1月24日
事案の概要本件は、富山市内に居住して同法に基づく生活扶助の支給を受けている原告らが、第1事件原告ら(ただし、原告3を除く。)及び提訴時原告3については平成25年改定及び平成27年改定に伴い、第2事件原告らについては平成27年改定に伴い、生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定処分(以下、これらを併せて「本件各処分」という。)をそれぞれ受けたところ、本件各処分は、憲法25条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年条約第6号。以下「社会権規約」という。)9条等並びに生活保護法1条、3条及び8条等に違反し、違憲、違法であると主張して、本件各処分の処分行政庁の所属する被告市に対し、本件各処分の取消しを求めるとともに、原告らが、本件改定は国家賠償法上違法であるとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、各5万円及びこれに対する違法行為の日(第1事件原告らについては平成25年告示がなされた平成25年5月16日、第2事件原告らについては平成27年告示がなされた平成27年3月31日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)1
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所富山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年1月24日
事案の概要
本件は、富山市内に居住して同法に基づく生活扶助の支給を受けている原告らが、第1事件原告ら(ただし、原告3を除く。)及び提訴時原告3については平成25年改定及び平成27年改定に伴い、第2事件原告らについては平成27年改定に伴い、生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定処分(以下、これらを併せて「本件各処分」という。)をそれぞれ受けたところ、本件各処分は、憲法25条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年条約第6号。以下「社会権規約」という。)9条等並びに生活保護法1条、3条及び8条等に違反し、違憲、違法であると主張して、本件各処分の処分行政庁の所属する被告市に対し、本件各処分の取消しを求めるとともに、原告らが、本件改定は国家賠償法上違法であるとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、各5万円及びこれに対する違法行為の日(第1事件原告らについては平成25年告示がなされた平成25年5月16日、第2事件原告らについては平成27年告示がなされた平成27年3月31日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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