事件番号令和3(ワ)7321
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電子マネー送金方法及びそのシステム
事案の概要本件は、 発明の名称を「電子マネー送金方法及びそのシステム」とする2つの特許権(特許第6306227号、特許第6710820号)を有する原告が、被告が提供している電子決済サービスが同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、主位的に特許法102条3項及び民法709条に基づき、予備的に不当利得に基づき、損害又は利得の一部として100万円及びこれに対する令和3年4月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息を請求する事案である。
事件番号令和3(ワ)7321
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電子マネー送金方法及びそのシステム
事案の概要
本件は、 発明の名称を「電子マネー送金方法及びそのシステム」とする2つの特許権(特許第6306227号、特許第6710820号)を有する原告が、被告が提供している電子決済サービスが同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、主位的に特許法102条3項及び民法709条に基づき、予備的に不当利得に基づき、損害又は利得の一部として100万円及びこれに対する令和3年4月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加