事件番号令和5(ネ)10081
事件名商品販売差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月24日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は、原告らが、原審被告アスクレピオス及び同社から会社分割により被告商品に係る事業を承継した被控訴人(原審被告。以下「被告ツインガーデン」といい、原審被告アスクレピオスと併せて「被告ら」という。)に対し、原告会社と原審被告アスクレピオスとの間で本件広告出演契約を解除する旨の本件和解が成立したにもかかわらず、その後も被告らが被告商品の広告等に本件氏名等を使用していると主張して、原告Xは人格権としての氏名権、肖像権及びパブリシティ権に基づき、原告会社は本件広告出演契約及び本件和解に基づき、被告らに対し、本件氏名等を使用した被告商品及びその販売促進品として被告商品とともに頒布されている原判決別紙商品目録記載2の商品(以下「被告DVD」という。)の譲渡等の差止め及び廃棄を求めると共に、原告Xが、被告らに対し、それぞれ、不法行為に基づく損害賠償として1億円(パブリシティ権侵害についての使用料相当損害額の一部である9500万円並びに氏名権及び肖像権侵害についての精神的損害500万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(原審被告アスクレピオスについて令和3年8月25日、被告ツインガーデンについて同月21日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10081
事件名商品販売差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月24日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告らが、原審被告アスクレピオス及び同社から会社分割により被告商品に係る事業を承継した被控訴人(原審被告。以下「被告ツインガーデン」といい、原審被告アスクレピオスと併せて「被告ら」という。)に対し、原告会社と原審被告アスクレピオスとの間で本件広告出演契約を解除する旨の本件和解が成立したにもかかわらず、その後も被告らが被告商品の広告等に本件氏名等を使用していると主張して、原告Xは人格権としての氏名権、肖像権及びパブリシティ権に基づき、原告会社は本件広告出演契約及び本件和解に基づき、被告らに対し、本件氏名等を使用した被告商品及びその販売促進品として被告商品とともに頒布されている原判決別紙商品目録記載2の商品(以下「被告DVD」という。)の譲渡等の差止め及び廃棄を求めると共に、原告Xが、被告らに対し、それぞれ、不法行為に基づく損害賠償として1億円(パブリシティ権侵害についての使用料相当損害額の一部である9500万円並びに氏名権及び肖像権侵害についての精神的損害500万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(原審被告アスクレピオスについて令和3年8月25日、被告ツインガーデンについて同月21日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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