事件番号令和2(ワ)25469
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月27日
事案の概要本件は、被告J運転の自家用普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が、東京都内の信号機により交通整理の行われている交差点において、対面の赤色信号にもかかわらず、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで加速したために、被告車の進行する道路を横断する横断歩道上を青色信号に従って横断通行中のK(以下「K」という。)運転の自転車(以下「K自転車」という。)に衝突し、K及びK自転車の後部幼児用座席に同乗していた子のL(以下「L」といい、Kと合わせて「Kら」という。)が即死した交通事故(以下「本件事故」という。)に関し、Kの夫でLの父である原告AがKらの、Kの父である原告DがKの損害賠償請求権をそれぞれ相続し、Kらのその余の親族である他の原告らともども固有の慰謝料を有するとして、それぞれ被告Jに対し、民法709条ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき、損害賠償金及びこれに対する不法行為の日(本件事故日)である平成31年4月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、また、被告Jとの間で自動車保険契約を締結していた被告保険会社に対し、当該自動車保険契約に定められた直接請求権に基づき、各原告の被告Jに対する判決の確定を条件として被告Jが各原告に支払うべき金額と同額の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)25469
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月27日
事案の概要
本件は、被告J運転の自家用普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が、東京都内の信号機により交通整理の行われている交差点において、対面の赤色信号にもかかわらず、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで加速したために、被告車の進行する道路を横断する横断歩道上を青色信号に従って横断通行中のK(以下「K」という。)運転の自転車(以下「K自転車」という。)に衝突し、K及びK自転車の後部幼児用座席に同乗していた子のL(以下「L」といい、Kと合わせて「Kら」という。)が即死した交通事故(以下「本件事故」という。)に関し、Kの夫でLの父である原告AがKらの、Kの父である原告DがKの損害賠償請求権をそれぞれ相続し、Kらのその余の親族である他の原告らともども固有の慰謝料を有するとして、それぞれ被告Jに対し、民法709条ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき、損害賠償金及びこれに対する不法行為の日(本件事故日)である平成31年4月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、また、被告Jとの間で自動車保険契約を締結していた被告保険会社に対し、当該自動車保険契約に定められた直接請求権に基づき、各原告の被告Jに対する判決の確定を条件として被告Jが各原告に支払うべき金額と同額の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加