事件番号令和2(ワ)28354
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月4日
事件種別著作権
事案の概要本件は、①-1主位的に、原告が作成した著作物である台本に基づいて、被告が原告の許諾を得ずに公演をしたことが原告の上演権を侵害するとして、民法709条、著作権法114条2項又は3項に基づき、385万2000円及び公演開始日である令和2年7月11日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求し、①-2予備的に、公演について許諾があったとしても許諾料については、相当額とする合意があったと主張して主位的請求と同額を請求するとともに、②被告が公演に当たって同シナリオを一部改変したこと及び同シナリオで予定していた公演人数に満たない人数で公演したことが原告の同一性保持権侵害に当たると主張して慰謝料80万円及び前同日からの民法所定の年3分の遅延損害金並びに③同同一性保持権侵害につき、著作権法115条に基づき謝罪広告を請求する事案である。
事件番号令和2(ワ)28354
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月4日
事件種別著作権
事案の概要
本件は、①-1主位的に、原告が作成した著作物である台本に基づいて、被告が原告の許諾を得ずに公演をしたことが原告の上演権を侵害するとして、民法709条、著作権法114条2項又は3項に基づき、385万2000円及び公演開始日である令和2年7月11日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求し、①-2予備的に、公演について許諾があったとしても許諾料については、相当額とする合意があったと主張して主位的請求と同額を請求するとともに、②被告が公演に当たって同シナリオを一部改変したこと及び同シナリオで予定していた公演人数に満たない人数で公演したことが原告の同一性保持権侵害に当たると主張して慰謝料80万円及び前同日からの民法所定の年3分の遅延損害金並びに③同同一性保持権侵害につき、著作権法115条に基づき謝罪広告を請求する事案である。
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