事件番号令和1(ワ)16225
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月6日
事案の概要本件は、原告が、①被告早稲田大学及び同大学の教授(当時)である被告Aに対し、在学中に、被告Aからハラスメントを受け、また、被告早稲田大学が同ハラスメントに対して適切な対応をしなかったことなどにより精神的苦痛を受けたと主張し、被告Aに対し、不法行為(民法709条)に基づき、被告早稲田大学に対し、使用者責任(民法715条)及び債務不履行(民法415条)に基づき、連帯して550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Aについては令和2年2月21日、被告早稲田大学については同月20日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金、②被告早稲田大学に対し、同大学を退学した後に、被害回復に尽くすべき義務を怠ったなどと主張して、債務不履行及び不法行為に基づき、110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年2月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)16225
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月6日
事案の概要
本件は、原告が、①被告早稲田大学及び同大学の教授(当時)である被告Aに対し、在学中に、被告Aからハラスメントを受け、また、被告早稲田大学が同ハラスメントに対して適切な対応をしなかったことなどにより精神的苦痛を受けたと主張し、被告Aに対し、不法行為(民法709条)に基づき、被告早稲田大学に対し、使用者責任(民法715条)及び債務不履行(民法415条)に基づき、連帯して550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Aについては令和2年2月21日、被告早稲田大学については同月20日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金、②被告早稲田大学に対し、同大学を退学した後に、被害回復に尽くすべき義務を怠ったなどと主張して、債務不履行及び不法行為に基づき、110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年2月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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